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2012-03-07 平成24年第1回定例会(第2日) 本文
2012-03-07 平成24年第1回定例会(第2日) 名簿

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  1. みやき町議会 2012-03-07
    2012-03-07 平成24年第1回定例会(第2日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-01
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(古賀 通君)  おはようございます。平成24年第1回みやき町議会定例会2日目の会議、御出席ありがとうございます。  ただいまの出席議員は16名です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付しております日程表のとおりでございます。       日程第1 議案第1号 2 ◯議長(古賀 通君)  日程第1.議案第1号 みやき町暴力団排除条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。原野総務部長。 3 ◯総務部長(原野 茂君)  皆さんおはようございます。それでは、議案第1号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第1号            みやき町暴力団排除条例の制定について  みやき町暴力団排除条例を次のように定めるものとする。   平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、暴力団の排除に関する基本的施策等を定めることにより、暴力団の排除を推 進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保するにあたり、みやき町暴力団排除条例を制定
    する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  1ページをお開きいただきたいと思います。  本条例は12条で構成されております。  条ごとの概要を御説明申し上げます。  第1条は、目的であります。暴力団は町民生活社会経済活動の場に深く介入し、活動資金を獲得するために、暴力やこれらを背景とした資金獲得活動によって町民や事業者に多大な脅威を与えております。よって、町民が一体となって町民の生活や社会経済活動の健全な発展に寄与することなどをこの条例の目的とすることを明確に定めたところでございます。  第2条でございますが、条例の中にいろんな用語が出てまいりますけれども、その用語の定義でございます。「暴力団」「暴力団員」「暴力団員等」「暴力団等」「町民等」「関係機関等」を規定したところでございます。  第3条でございますが、基本理念でございます。暴力団の排除の推進は、暴力団を恐れない、暴力団に対して資金を提供しない、暴力団を利用しない、暴力団事務所を開設させないことなどを基本理念とすることを規定しているところでございます。  次に、第4条でございます。町の責務でございます。町は、町民などの協力を得ること及び国、県、他の市町及び関係機関等と連携を図ることにより、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進することを規定したところでございます。  第5条、町民等の責務でございますが、町民が社会生活や事業を行う上で暴力団を利用することは反社会的な行為であり、許容されるものではありません。しかしながら、町民の中には暴力団に資金提供を行うなど、暴力団の維持運営に協力したり、暴力団の威力を利用したりする者がいることも事実であります。このような状況をかんがみれば、暴力団の排除を実現するには警察の取り締まりを含む行政機関の努力だけでは不十分であるため、第1項においては、町民が自主的な活動に取り組むべきこと及び暴力団の組織に対抗するためには、町民が相互の連携協力を図り、一体となった活動を展開するべきであることを規定したところでございます。  第2項においては、事業者の責務でございます。企業が反社会勢力による被害を防止するための指針について、その指針の導入を取り組むように規定したところでございます。  第3項では、暴力団犯罪に関する情報のみならず、暴力団の排除に資すると認められる情報などを町や警察に連絡することなどを規定したところでございます。  1ページをお開きいただきたいと思います。  第6条でございます。町の事務及び事業の措置でございますが、町が実施する公共工事その他町の事務または事業が暴力団を利することがないように、町は必要な措置を講ずることを規定し、暴力団の排除を率先して行うべき町の責任を明らかにしたところでございます。  第7条では、公の施設の暴力団の利用制限でございますが、暴力団員が町の公の施設を利用することにより暴力団に利益をもたらすことがないよう必要な措置を講じるものとして規定したところでございます。  第8条では、町民等に対する支援等でございますが、町が町民等に対して暴力団排除のための活動に自主的に、かつ相互の連携、協力を図って取り組むことができるよう、暴力団排除に関する情報の提供などの必要な支援を行うことを規定したところでございます。  第9条、広報及び啓発でございますが、町民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるために、町が国、県、他の市町、関係機関と連携して広報及び啓発を行うべきことを規定したところでございます。  第10条は、生徒に対する教育等のための措置でございますが、生徒の暴力団への勧誘防止及び暴力団犯罪からの被害防止のため、第1項において、町がその設置する中学校において生徒に対する教育を行うこと、及び第2項においては、生徒の育成にかかわるものに対して当該教育についての支援策等を行うことと規定したところでございます。  第11条、利益供与の禁止でございますけれども、町民による暴力団等または暴力団員等が指定したものに対する財産上の利益の供与の禁止を規定したところでございます。  第12条、委任でございますが、条例に規定されている事項のほかに必要な規則等を定めるというふうなことでございます。  参考資料といたしまして、条例のほかに施行規則を添付しておりますので、御参照いただきたいと思っております。  以上、第1号議案の説明を終わらせていただきたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。 4 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。牟田秀文議員。 5 ◯8番(牟田秀文君)  1点だけ聞かせていただきたいと思いますけど、縁日日に露店を出す露天商の取り扱いといいますか、それはどのように考えておられるのですか、お聞きしたいと思います。 6 ◯議長(古賀 通君)  田尻総務課長。 7 ◯総務課長田尻茂喜君)  露天商で正式に営業されている方もいろいろあると思いますけれども、暴力団等とここに該当する方であれば、この条例どおり従っていくと思います。  以上です。 8 ◯議長(古賀 通君)  牟田議員。 9 ◯8番(牟田秀文君)  福岡県の条例かなんかでは、その露天商までも暴力団にみなすようなことが言われておりましたけれども、うちはもう露天商は別というとらえ方でいいんですかね。 10 ◯議長(古賀 通君)  田尻総務課長。 11 ◯総務課長田尻茂喜君)  露天商ということで、暴力団イコールではないと思います。ですから、暴力団行為、ここに規定していますような行為をされている方であれば、これはあくまでもこの暴力団、暴力団員等になりますので、排除されるべきだと思います。ですから、露天商だからだめだというわけではなくて、その方が暴力団であればだめです。そういうことです。  以上です。 12 ◯議長(古賀 通君)  末安町長。 13 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  あくまで露天商の方々も、正式な警察等の許可を取ってされている方がほとんどだと思いますので、そういうルールのもとでの営業をされる方はやっぱり正式な事業としてみなして、また、ある意味では祭りに花を添えていただく方々でございますので、私としては必要な方々であろうと考えています。しかし、ルール外というか、警察の許可等も得ずにされている方々の中でそのような行為等を及ぼす方々については、当然この条例の適用で対応していかなければならないと考えています。  以上です。 14 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。岡廣明議員。 15 ◯16番(岡 廣明君)  16番岡です。1点だけお尋ねしたいと思います。  いわゆる非行少年、中学生、高校生を含んで、そういう人たちは、やはり甘い汁といいますか、いろいろな物を与えたり、食べ物を与えたりして、いわゆる暴力団に勧誘するという傾向が多いわけですね。ですから、今後そういうものに対して学校サイドにも、学校教育等についてどういうふうに講じられていくものか、その点について1点だけお尋ねをしたいと思います。 16 ◯議長(古賀 通君)  大坪教育長。 17 ◯教育長(大坪春美君)  それぞれの特に中学校に入りましては、各学校で学期ごとには防犯教育を警察の方から来ていただいたりとか、キャリアの方をお招きしての防犯教室を開いております。そういう形で子供たちの啓発を図ってまいりたいと思っているところです。 18 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。松信議員。 19 ◯12番(松信彰文君)  12番松信です。みやき町暴力団排除条例の、今、岡議員の質問に関連しますけれども、第10条、「町は、その設置する中学校において、その生徒が暴力団が町民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員等の不当な行為による被害を受けることを防止するための教育が行われるような必要な措置を講ずるものとする。」という文言になっておるわけですね。  この条例については、佐賀県下一斉に3月の第1回の定例議会において条例の施行を各市町、県においてなされるというふうに理解をしておるわけです。私は、第10条に規定されておることは、他の市町においては、例えば市においては、この「町は」というところを「市は」と置きかえて、そして、「その設置する中学校において」と、こういうふうに流れが変わっていくだろうと思うわけですね。その中で、他の佐賀県下の市町においてこの第10条がこのとおりの文言で条例が提案されておるものかどうか、その点について御質問を申し上げます。  それと、「その生徒が暴力団に加入せず」というような文言が妥当であるのかどうかですね。暴力団から要するに引き込みがあって、それを拒否するような形での教育を行っていくということが趣旨であろうと思うわけですね。その中で、直接的に「その生徒が暴力団に加入せず」というのは、何かこう、非常に積極的な前向きな、もう少し文言の考えがあってよかったのではないかというふうな考えがしますので、その2点についてお伺いをします。 20 ◯議長(古賀 通君)  田尻総務課長。 21 ◯総務課長田尻茂喜君)  先ほどの松信議員の質問ですけど、まず、文言の件ですが、一応これは県の暴力団排除条例の第15条に、同じように青少年教育を県立の学校でしなさいという規定があります。その内容でも同じように、先ほど申しました「暴力団に加入せず」という言葉を使ってあります。今回、市町の条例につきましても、まあ全県下は調べておりません。私どものところの三養基郡と神埼郡と一緒に協議したんですけれども、その中では文言としては同じ文言を使うようにしています。  以上です。 22 ◯議長(古賀 通君)  松信議員。 23 ◯12番(松信彰文君)  だから、みやき町としては、この第10条の文言の中に「暴力団に加入せず」というような文言があるから、この文言について、じゃあ妥当であるのかどうか検討をしたのかということをお伺いしているわけです。  もう1点、ちょっとよか。「暴力団に加入せず」という文言を削除しても、この第10条の意味はきっちりと把握できるということを私は感じますので、「暴力団に加入せず」というような直接的な表現は、ここでは避けるべきではないかというふうに申し上げておるわけです。その点について、町の中で、県から送られてきたこの条例案について、その点について慎重審議、検討をしたのかどうか、そして、ここに提案したのかどうか、その点についてお伺いを申し上げます。 24 ◯議長(古賀 通君)  田尻課長。 25 ◯総務課長田尻茂喜君)  文言については検討しております。それで、確かに表現的に厳しいという言い方でしたけれども、まずは、子供たちが暴力団に加入しないということを学校現場でも指導しようということでこの表現を使っております。検討はしております。 26 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。牛島重憲議員。 27 ◯13番(牛島重憲君)  牛島です。1点だけ。さきに要綱ということで取り決められました。平成22年みやき町告示第70号で取り決められております行政事務からの暴力団排除に関する要綱ということで取り決められている内容の中に、地域の住民の方が、言葉としていいかどうかわかりませんけれども、元何々じゃないのかとか、いろいろそういったことが懸念されるものがあれば、行政のほうにお尋ねすれば、内々的に警察のほうで取り調べをし、それなりに対応するということの説明があったというふうに記憶があります。  これらについて、今回、条例の中にうたうのか、もしくはこの条例施行規則の中で第4条の中にありますけれども、暴力団の暴力を排除するには、やはり地域住民の力をかりなきゃいけないし、情報は一番大切な物事だろうと考えます。そういった意味からすると、そういったものの件についてはもう少し明快に文章的に条項的に入れておくべきではないのかなという懸念をちょっと感じましたので、その辺についての今後どのように取り扱うのかについてお尋ねしておきたいと思います。 28 ◯議長(古賀 通君)  田尻課長。 29 ◯総務課長田尻茂喜君)  今回の条例制定につきましては、まず、県が佐賀県の暴力団排除条例を24年の1月1日に施行しました。この県の条例に基づいて市町でもこれを契機に暴力団排除の機運を高めようということで条例化を制定しました。確かに先ほど言われましたように、みやき町としましては暴力団排除の合意書に基づく要綱はありますけれども、これを1ランク上げまして町全体で暴力団排除に取り組もうという条例でございますので、それでよろしくお願いしたいと思います。 30 ◯議長(古賀 通君)  牛島議員。 31 ◯13番(牛島重憲君)  今、課長から説明があったように、県下一斉に向かってこの暴力団排除に伴う条例を制定されることについては大歓迎でもありますし、これに異を唱えるものではありません。さきの元保養所の関係等に暴力団の関係筋からいろいろ買い戻しなど、その行為を今日まで町長のもとでやってきたわけですけれども、これらについても最高の処置のあり方だったのではないかということで、議会の中でも一定の評価をいたしておるわけですね。  その中で、先ほど申し上げたように、地域住民が懸念する方がいらっしゃったときどのように取り扱いますかという質問があって、それに対する回答が、先ほど町の中で要綱の中でうたわれて考え方として出ておるものを今回もう少しレベルアップしながら、その言葉を入れておくべきではなかったのかなという懸念をいたしておりますということを答えたわけ。県がやっておることについて何ら問題提起しておるわけじゃありませんので、その辺は誤解のないように。あくまでも22年度ですかね、そういった要綱をつくったときの話を列記しながらちょっとお尋ねしているところです。 32 ◯議長(古賀 通君)  田尻課長。 33 ◯総務課長田尻茂喜君)  みやき町の要綱につきましては、あくまでも契約に基づく要綱でした。今回あるのは、みやき町の町の施設に対する排除、それから、みやき町の事務に対する排除、それから、町民のそういう暴力団排除に対する機運を高めるということですので、従来の要綱よりもまた違ってくると思います。 34 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。平野達矢議員。 35 ◯14番(平野達矢君)  14番平野です。みやき町暴力団排除条例ということで御提案をされております。ただいま13番の牛島議員が申されましたように、この条例自体には大変期待を持っておるところでございます。ただ、本当にこの排除条例によって住民が真の安心・安全、平和な生活というようなのが保障できるのかということに若干の不安を持っておるものでございます。  これは一例なんですけれども、私のところにもある暴力団員が来まして、実は昨年なんですけれども、ある物を売りに来たわけですね。そうすると、私が直接いなかったものですから、従業員がこうして売りに来ておると、そうすると、本人たちでなかなか断ることができないわけですね。私に電話がありまして、私が、じゃあかわれということでかわって、いろいろ本人に暴力団に加入をしておるということ自体からずっと15分ぐらい諭しました。現実に、あなたが今まだ若い年齢で暴力団に加入して、そして、そういう物品を売って回って一般の人たちがどのように感じておるのかわかりませんかというような形でいろいろ。ただ、本人にしてみれば、やっぱり幹部の方からそういうふうな物を売れというような形で、売ってこないと、実績を持って帰らないとできないような状況ですね。  そういうときに、じゃあどのように住民はしたらいいのかですね。条例があっても、なかなかそこで本当に団員と結局対峙しながら、いろいろ排除に対する、意味はわかっておっても、なかなか実行ができるのかどうか。その場でじゃあ警察に電話をするとか、そういう部分ですね。現実にどのように自分がそういう場になったときの手法。ただ条例をつくったからそれでいいのかという部分が私は不安がございます。  それともう1つ、県がつくって各市町村が排除条例をつくった。ただ単に排除するだけでいいのかと。いわゆる暴力団に加入した者が、じゃあ暴力団を脱退したからとか、また逆に、刑の執行を終えて、そして、一般社会に出てきた中で、社会がそれを受け入れることができるのかどうかで、また暴力団のほうに舞い戻っていく。1つの刑を犯して、例えば、刑務所に入る。そうすると、中にいっぱい同類の人たちがおるわけですね。そこで新たな事件の手法とか、そういう部分をほかの者から教えてもらって出てくるわけですね。そうしたところにどうして更生をさせるのかという部分をしっかりしないと、排除条例をつくっても、もとのもくあみではないかと、私はここが一番大事だと思うんですね。
     ただ排除、排除と、どこでも排除したばかりでいいのかという部分をどのように、私自身わかりませんので、この提案をされた中でそういう部分においてはどのように考えておられるのか、その部分を含めて私は排除条例というものを執行していかなければならないと考えますけれども、どのように考えておられるのか。また、今後そういう部分においていろいろ考えていかれると思いますけれども、2点について質問をいたします。 36 ◯議長(古賀 通君)  田尻課長。 37 ◯総務課長田尻茂喜君)  まず、みやき町の暴力団排除条例は、あくまでも町の事務、町の施設に対しての排除条例です。その前段としまして、県の暴力団排除条例があります。それには暴力団をやめさせる過程のアドバイス、暴追センターがありますが、その支援、それから、暴力団に近寄らせないような青少年の教育とか、そういうことを県の条例でうたっております。それはあくまでも県の条例ですから、県民にひとしく通用します。ただ、県の条例ですので、みやき町の公有の施設とか、みやき町の事務に対しては県の条例が波及しませんので、今回、町でこの暴排条例をつくったということですので、暴力団をやめさせる行為とか、それから、暴力団から立ち直させる行為というのは県の条例の中で規定をしています。  以上です。 38 ◯議長(古賀 通君)  平野達矢議員。 39 ◯14番(平野達矢君)  何となく私、今の答弁を完全に理解できませんでしたけれども、県の条例で完全にカバーできない部分を補完した形で町の排除条例をつくったというようなふうに私は受け取ったわけですけれども、しかしながら、実態として、つくったばかりじゃいけないということですよ。私が最初質問しましたように、そういう場面に遭ったときにどのようにしたらいいのかという部分を、私も住民から求められたときお答えすることができないんですよ、正直申しまして。恥ずかしい限りでございますけれどもですね。私もやはり町民からの負託を受けているから、そういうあれではいかんとは思いますけれども、現実に、正直申しまして、できません。ですから、どのようにしたらいいのか、指導を含めて、そして、こうあるべきではないだろうかということをお答えいただければありがたいと思います。 40 ◯議長(古賀 通君)  田尻課長。 41 ◯総務課長田尻茂喜君)  みやき町のほうでは、2年前から警察官OBの方を採用しています。この方は、もともと暴力団対策にたけた方です。この事業につきましては来年も採用しますし、みやき町は暴排条例をつくった関係で、その警察官OBの方を活用しながら暴力団の相談事業をぜひ続けていきたいと思っています。ですから、何かありましたら対応をやっていけると思っています。  以上です。 42 ◯議長(古賀 通君)  平野議員。 43 ◯14番(平野達矢君)  ただいまの総務課長の答弁を力として、私も一生懸命排除に向けて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 44 ◯議長(古賀 通君)  古賀議員。 45 ◯15番(古賀秀實君)  古賀でございます。第5条について、「町民は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むよう努めるとともに、」というような文言がございます。この中で、「自主的に」と文言がございますけれども、自主的にどのような町民として行動といいますか、排除に向けての取り組みをしていくのか、これが第1点。  それと、契約の相手方が暴力団、または暴力団員でなくなった日から5年というふうなことでございますけれども、これをどのようにして我々町民が確かめるのか。あなたは5年過ぎたですか、まだ過ぎていないですかというふうに聞くわけにもまいりませんので、その辺の確認の仕方というものをひとつ教えていただきたい。  そしてまた、契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合、事業者が契約した場合、判明した場合に、催告をすることなく、あなたは暴力団やったですねというふうな催告をすることなく契約の解除ができる方法、これをひとつ教えていただきたい。  以上です。 46 ◯議長(古賀 通君)  田尻課長。 47 ◯総務課長田尻茂喜君)  古賀議員の質問にお答えいたします。  まず、「自主的に」の考え方ですけれども、暴力団員かどうかまず自分で判断して、例えば、暴力団、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとはどういうことかというと、相手方が暴力団とあえてわかっていて、例えば、その主催するゴルフのコンペに参加するとか、相手が暴力団員というのがわかっていて頻繁に食事を一緒にする、これは、まず自分で自主的に暴力団かどうかを判断する努力をすべきだということです。ですから、今のような場合には積極的に参加をしないということがまず「自主的」の意味だと思います。  それと、5年間の確認事項ですけれども、これは個人ではわかりませんし、役場でもわかりません。あくまでも警察、そういう関係機関への照会をしますので、役場のほうに契約する場合に問い合わせていただければ、役場のほうから警察、暴追センターのほうに問い合わせをして確認をとっていきたいと思います。  最後の解除、催告に伴う解除とかそういうことですけれども、まず、これは県の条例のほうに規定があるんですけれども、県の条例では、その事業者が行う事業に関して書面による契約を締結しようとする場合、その暴力団排除条項に定めるように努めるものとなります。要するに、暴力団であった場合には、その仮契約は無効になりますよという規定を初めから入れておきましょうということです。それは県の条例で規定をしていますので、佐賀県であればそれが該当しますが、ただ、これはあくまでも努力義務ということで罰則規定はありません。しかし、契約の締結後に暴力団であったことがわかったという場合には、後からですので、催告することなく、解除するかどうかということですが、それについては、例えば、契約する段階で「暴力団等ではありません」という旨を誓約させる。ということになりますと、これはうその契約になりますので、暴力団と判明した場合には解約ができるということが県の条例の質問集にありました。  以上です。 48 ◯議長(古賀 通君)  古賀議員。 49 ◯15番(古賀秀實君)  ということは、特約事項というものを設けるということですね。はい。  それと今、自主的な取り組みというふうなことで、事業所をですね、これは飲食街がほとんどではないかと思いますけれども、「暴力団お断り」という張り紙がございますね。ああいうのもひとつ自主的な方法としてやっぱり推進していくべきではなかろうかと。そういうふうなやっぱり何かこう自主的にできる方法をもう少し執行部として考えていただいて、暴力団排除に向けての取り組みを強化していただきますようお願いしまして、すばらしい答弁であったというふうなことで納得をいたしました。ありがとうございました。 50 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑や質問ありませんか。本村議員。 51 ◯3番(本村鶴夫君)  今、皆様の御意見をお聞きしておりましたけれども、やはり日本のこういう組織に対して、公安から認定された暴力団や認定されていないやくざ組織もあります。これをやはり我々町民が、一般の人がそれを見分けることは難しいと思うんですよね。本当に裏でつながっていったり、裏企業もありますし、実際今うちの指名業者の中にそういうのはないとは思いますけれども、うわさではそういうのもなかりしもあらずというようなうわさも私たちは聞き及んでおりますけれども、これは本当に難しいので、やはりみやき町としてももう少しこういう暴力団排除条例にしても、やはり小さなことまでもう少し努力しないと、このままでは私は一般の人がなかなか見分けがつかないんじゃなかろうかと思っております。そういう企業舎弟とかいろんなのがあって、そういう中でどういうふうにして、もし被害に遭った場合とかに町の場合はどういうふうな対応を持っておられるのかお聞きしたいと思います。 52 ◯議長(古賀 通君)  田尻課長。 53 ◯総務課長田尻茂喜君)  みやき町は例の暴力団、民間保養施設の関係から、暴力追放については結構県では熱心な町だというふうに言われています。そういうことで、まず、町としては暴力団追放、暴力団排除を全面的に挙げていきたいと思っています。まず、そのための暴追センターとの連絡調整は積極的に関与していきたいと思います。  以上です。 54 ◯議長(古賀 通君)  質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第1号 みやき町暴力団排除条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 57 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第1号は原案のとおり可決しました。       日程第2 議案第2号 58 ◯議長(古賀 通君)  日程第2.議案第2号 みやき町急傾斜地崩壊防止事業及び急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。中島事業部長。 59 ◯事業部長(中島 識君)  おはようございます。議案第2号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第2号        みやき町急傾斜地崩壊防止事業及び急傾斜地崩壊対策事業        分担金徴収条例の制定について  みやき町急傾斜地崩壊防止事業及び急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例を次のように定 めるものとする。   平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町が施工する急傾斜地崩壊防止事業及び佐賀県が施工する急傾斜地崩 壊対策事業の実施に伴い、地元受益者から分担金を徴収することについて、地方自治法第 228条の規定により条例を制定する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この条例の制定につきましては、24年度に千栗神社社務所南側ののり面崩落危険箇所を急傾斜地崩壊防止事業、いわゆる県の補助を受けて町が実施するわけでございますけれども、それに伴う当該事業の分担金条例が整備されておりませんので、今回、条例制定をお願いするものでございます。  1ページをお願いします。  今回お願いします条文でございます。  第1条、趣旨ということで、この中に、みやき町の急傾斜地崩壊防止事業及び急傾斜地崩壊対策事業という費用に充てるため、地方自治法第224条の規定に基づきまして徴収する分担金に関しまして、必要な事項を定めるものでございます。  第2条といたしまして、分担金の徴収ということで、分担金は、事業実施年度にその事業の土地の所有者またはその事業により利益を受ける者から徴収することになります。  2項といたしまして、分担金は、事業完了に伴う事業費確定後に納入通知書により徴収することになります。  第3条としまして、分担金の額ということで、分担金の額は、事業費に別表の率を乗じて得た額ということで、下のほうに掲げております。事業の名称といたしまして、みやき町急傾斜地崩壊防止事業、分担率としまして100分の25。これは、先ほど申し上げました県の補助事業で、町は事業主体になります。下のほうでございますけれども、みやき町急傾斜地崩壊対策事業、100分の5、分担金の率です。これが国庫補助事業で、事業主体が県になるものでございます。  第4条といたしまして、分担金の減免ということで、こういうふうな事業に関しまして、町長は公共施設の事業または災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、または免除することができるというふうにいたしております。  第5条としまして、補則、この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとします。  附則といたしまして、この条例は、平成24年4月1日から施行いたします。  以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 60 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 61 ◯17番(益田 清君)  みやき町急傾斜地崩壊防止事業及び急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の制定についての条例案でございますけれども、ここでちょっと私お聞きしたいのは、1つは、水防計画に基づいて、この指定箇所というのは決められているというふうに思います。県の指定ということで、この間、全員協議会でも確認しましたけれども、中原が4カ所、北茂安が4カ所というふうになっている、これは間違いございませんね。ちょっと確認しておきたいというふうに思います。  それと、そういう中で、8カ所ということで急傾斜地崩壊防止事業、急傾斜地崩壊対策事業と、これに該当するというようなことでございますけれども、この急傾斜地崩壊防止事業の概念というか、防止というのはどこまでが防止なのかですね。亀裂が入っていたのが、これが防止の対象になるのかですね。その基準というか、概念というものについてまずお聞きしたいと思います。  それと、対策事業というのは、これは崩れた後の対策事業ということを指すのか、その点お聞きしたいというふうに思います。  そしてもう1つは、前回の私の一般質問で、急傾斜地崩壊危険箇所は平成19年度60カ所あったんですよ、水防計画では。ところが、平成23年度は8カ所に変更したというふうになっております。恐らく平成19年度のこれは、合併後の危険箇所、それぞれ旧3町を足し合わせた形での推計の箇所ではなかったかというふうに思います。それが8カ所になったということで、そのことについての、なぜこれが減少したのかということを伺っておりますけれども、それに対しては国や県の資料を使っているというようなことで、その減少の原因についてはちょっと回答がなかったわけですよ、一般質問での。その点で、それは危険箇所がもう危険じゃなくなったということで判断されたからこの52カ所は除かれたのかどうかということも伺っておりますけれども、回答がありませんでしたので、その点もあわせて御回答願いたいというふうに思います。
     それと、第5条は「分担金の徴収に関し必要な事項は、別に町長が定める。」というふうになっております。この分担金徴収条例の中において、分担金の減免について、全面減免なのか、それとも程度によって半分減免なのか、4分の1減免なのか、その点での規則なり、そういうものを既につくられておられるのか、その点もちょっと確認しておきたいというふうに思います。どの程度がどのような条件に合うのかというのがわかりませんので、町道にかかれば、これはもう全面減免ですよというふうな規定になっているのかを含めて、その点についての御説明をお願いしたいというふうに思います。  以上です。 62 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 63 ◯建設課長(山口一夫君)  まず、事業の概要といいますか、対策事業ということで、国の補助をいただいて県のほうで事業をされるという事業でございます。崩壊をしてからやるというものではございません。防止事業につきましても一緒でございますけれども、崩壊をしてやるという事業ではなくて、危険性があるようなところを事前に事業をしていくということで事業概要としてはなっております。  ただ、対策事業といたしましては、採択基準がございまして、急傾斜地の高さが10メートル以上、それから人家、要するに被害を想定される人家が10戸以上ということになっております。それと、総事業費で70,000千円以上ということで規定をされております。それから、防止事業といたしましては、高さが5メートル以上、斜面角度が30度以上と人家が5戸以上ということで規定をされております。  それから、水防計画では危険箇所の8カ所ということを言っておりますけれども、5戸以上に該当しない箇所というのは、みやき町内に51カ所ございます。これは、危険箇所の2ということで県の水防計画の中でうたわれておりますけれども、前回御説明した8カ所というのは、要は防止対策事業、それに該当するところが8カ所ですということですね。そういう採択基準に満ちているところが8カ所あるということで御説明をしております。  それから、減免ですけれども、今のところ明確な規定はしておりません。ただ、公共性があるとか、今回、千栗神社の部分につきましては、被害想定区域内に町道も走っておりますので、それにつきましては減免の対象になるのではないかということで判断をしておりますけれども、今、現時点で明確に何%ということは結論は出しておりません。  以上でございます。 64 ◯議長(古賀 通君)  益田議員。 65 ◯17番(益田 清君)  そうすると、急傾斜地崩壊防止事業というのは、これが県の事業と。下の急傾斜地崩壊対策事業が国の事業ということで確認していいわけですね。そういう形でやりますよと。(「逆」と呼ぶ者あり)逆。(発言する者あり)国と県の補助がありますので、そういう形になるというふうに思いますが、8カ所というのは水防計画書に基づいての場所ということじゃないんですかね。水防計画書の中には急傾斜地崩壊危険箇所ということで明示しております。それが8カ所になっているわけですよ。だから、私は8カ所というのはこの8カ所じゃないかということを主張しましたけれども、いや、そうじゃないということで、崩壊箇所、危険地域、危険な規制がある場所が8カ所だというのは、これと別の箇所ですかね。そのところがちょっと答弁がずれているような状況ですので、正確に答弁願いたいというふうに思います。  4カ所、4カ所というと、やはりこれは、水防計画書は中原4カ所、北茂安地域4カ所なんですよ。ですから、この水防計画書が平成19年度は60カ所ありましたと、第4節の急傾斜地崩壊危険箇所が。それが8カ所になっていると。なぜ8カ所になったのかと一般質問したんですね。この間、前の年の6月議会でした。それが回答なかったものですから、今尋ねているわけです。そうすると、今言った危険性があるということであれば、本当はこれは19年度の段階で60カ所あるんですよ。ところが、今言ったように23年度は8カ所です。そのところをやはり確認してもらわないと、実際そういう場になった場合は、これに該当しませんということではねられる可能性があるわけですよ。重要な問題ですので、その点、ちょっと改めて御回答願いたいというふうに思います。  それと、今、分担金を減免、または免除することができると。この減免と免除ですね、この規定についてはどういうふうに判断されているのかというのは、まだ決めていないということですね。そこら辺は、今度の千栗神社の問題もありますので、明快な回答を願いたいというふうに思いますので、御回答願いたいというふうに思います。  そして、この60カ所につきましては、やはり問題があるということであれば、当然ながら精査しながら、調査しながら、これはやはり8カ所じゃなくて、改めてそういうところも加えて水防計画に明記すべきじゃないかというふうに思いますので、その点どういうふうに考えているのかですね。見回る箇所でもあるわけですよ、この8カ所というのはね。何かあったら見回っていくわけでしょうが。見回って、8カ所しか回らないということであれば、取り残されたところは、いや、崩れましたよということではやはり間に合わないというふうに思いますので、その点の調査、そしてこういった水防計画書に明確に明示すると。箇所も改めるべきじゃないかと思います。その点の回答をよろしくお願いしたいと思います。 66 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 67 ◯建設課長(山口一夫君)  まず、一番初めの急傾斜地崩壊対策事業といいますのが、国の補助をいただいて県が事業をする部分でございます。それから、急傾斜地崩壊防止事業というのが、県の補助をいただいて市町が事業をする分ということでお答えをしておきます。  それから、減免ですけれども、減免につきましては、先ほども答弁をいたしましたように、明確な率というのはまだ決定をしておりません。ただ、今回の案件につきましては、被害想定区域というのがございますけれども、それが町道部分も含まれておりますので、そこら辺を勘案していって、今後、協議をさせていただきたいと思っております。  それから、急傾斜地崩壊危険箇所ということで、1と2ということで、水防計画のほうにうたってある8カ所がどのようないきさつでうたってあるか、ちょっと私では答弁できませんけれども、一応防止事業に該当する部分が、あくまでも高さが5メートル以上、人家が5戸以上ということで規定をされておりますので、その分で8カ所ということで明記をされております。ただ、今回の千栗の分につきましては、危険箇所には指定されておりませんでしたけれども、県のほうと協議をさせていただいて、現地踏査を一緒にさせていただいて、その部分については、あくまでも採択基準である高さが5メートル以上、角度が30度を超えるということと人家が5戸以上あるということで採択をいただいたものでございます。  以上でございます。(「水防計画に、これに載っているんじゃないの」「水防計画に載っておるですかて」「危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所が載っていると、それを言っている」「水防計画じゃなか」「違う、これが違うの。急傾斜地……」と呼ぶ者あり) 68 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 69 ◯建設課長(山口一夫君)続  先ほども答弁をいたしましたけれども、今回の事業箇所であります千栗神社につきましては水防計画書には載っておりません。あくまでも申請がございまして……(発言する者あり) 70 ◯議長(古賀 通君)  町長。 71 ◯町長(末安伸之君)  今回の箇所については、あらかじめ水防計画書には載っていません。なぜならば、地元からの御要望があって現地を踏査しましたら、緊急性が高いということで判断をしました。あらかじめそこが急傾斜地としての県の位置づけ、また町の位置づけ等は行っておりませんでしたけれども、現地を踏査しましたところ、緊急性が高い、なぜなら民家がすぐ下にあるということで、人命にもかかわるということで、計画の中での位置づけはありませんけれども、県の事業に採択が合致しましたので、その事業で今回取り組もうということであります。  それと、減免につきましては、あくまで免除はゼロです。減額の範囲については、やはりケース・バイ・ケースで対応していきたいと思っています。それは、公共施設等が含まれる場合、今回は町道が被害想定範囲内に含まれますので、その面積の率、または事業費の額、そのようなものを確定しないと、減額、減免率をどうするかについてはまだ判断できかねると思います。よって、設計が終わり、設計が終わりますと事業費、そして被害想定区域というのがほぼ確定しますので、その時点で地元の方々の負担の度合い等をかんがみて、最終的に減免率を設定していきたいと考えております。  以上です。 72 ◯議長(古賀 通君)  益田議員。 73 ◯17番(益田 清君)  それはわかりました。それはわかっているんです。だけども、県の指定した箇所と、8カ所と言われているわけでしょう。8カ所というのはこの8カ所でしょうということです、水防計画の8カ所。だから、中原校区4カ所、北茂安校区4カ所、ここに書いてあります。それは答えられたわけですよ。だから、この水防計画に基づく第4節の急傾斜地崩壊危険箇所というのは、これは見回りせにゃいかんわけですよ。そういうところでもあるわけでしょう、対象、水防計画における。ところが、それもやっぱり対策事業に該当していくわけ、これに当然該当していくわけでしょうが。該当していく。ところが、19年度は60カ所ありましたと言っているわけ。私が言っているんです、ここが60カ所あった。だから、何で8カ所になったのかということを一般質問しておりました。  ところが、どういうふうに回答されていたかというと、県の資料に従って定めておりますというような回答やったんですよ。だから、何で自主的に調査しないんですかということで一般質問、やりとりがあっております。ですから、5メートルなかったから60カ所から8カ所になったとか、5軒の対象以下になったから60カ所から8カ所になったのか、何かそれなりの理由があったと思うんですよ、該当しない理由が。だから、そのところを伺っているわけですよ。そうしないと、やはりこれは、危険箇所と定まったものが何で減ったのかという疑問になってくると思うんです。そのところをやっぱり調査してほしいと思っているわけです。19年60カ所あったということをまず確認してほしい、当局で。そして、その箇所について調査していただいて、そしてここに上げらにゃいかんやつを上げていただきたい、県と折衝してね。見回りもしてほしい。そういうふうな対応をお願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょうかね。 74 ◯議長(古賀 通君)  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 75 ◯議長(古賀 通君)  異議なしということで、休憩いたします。再開を10時45分にいたします。                 午前10時32分 休憩                 午前10時45分 再開 76 ◯議長(古賀 通君)  休憩中の本会議を再開します。  田尻総務課長。 77 ◯総務課長田尻茂喜君)  水防計画の件につきまして、19年度の分を今電話で確認しました。みやき町の水防計画の危険箇所については8カ所で変更ありません。ただ、ですから、今議員言われましたのは、水防計画から防災計画を合併した後につくりました。防災計画は県でつくっていまして、そちらのほうはちょっとまだ確認しておりませんが、その辺、ちょっともう一回精査をさせてください。水防計画につきましては、平成8年から8カ所で、県では危険箇所の1クラス、要するにさっき言いました住宅の5戸以上のところで県では7でしたけれども、町のほうで精査をして8であったということで、今、担当と確認をとりましたので、もう一遍、先ほど議員言いましたことを、資料のすり合わせをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 78 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。園田議員。 79 ◯9番(園田邦広君)  この分担金徴収条例ですが、第3条、別表、一番下にありますが、分担金の率が100分の25と100分の5ということになっておりますが、これが、いわゆるどの基準でどのようになっておるかというのが実際わからないわけですね。ですから、基準をまず出してもらわんことには議論にならんと思います。今、益田議員も質問をされておりましたが、そういった基準がわからないためにいろんな議論になってしまっておるというような感じがしますので、私はもうそういった資料といいますか、資料と言えばまた拒まれるかもしれませんが、やはりその基準をもとに議論していくということにしかならないと思いますので、そういった資料があるものかですね。さっきから言われよった、まず第一に急斜地の下の民家が5戸以上、それから何メートル離れた分と、それと高さが何メートルだ、長さが何メートルだ、それから事業費が幾らだと、この間の全協の中で言われましたが、すべて把握されておる方はおらないと思います。ですから、そういった資料をきちんとつけて、そして提案をしていただきたいというふうに思います。私は中身のことについては必要ありません。しかし、そういったものをつけておかないと議論にならんですよ。 80 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 81 ◯建設課長(山口一夫君)  全員協議会の中で、2回全員協議会を開催していただいておりますけれども、昨年の11月の全員協議会の中では急傾斜地崩壊対策事業の事業概要並びに防止事業の事業概要というのを出させていただいております。それと、今回の千栗神社の被害想定図面というんですかね、それを出させていただいております。  それから、現行制度の概要ということで、負担率の考え方等も一応出させていただいております。基本的な考え方といたしましては、急傾斜地崩壊対策事業が、何度も言いますように、国庫補助で県事業ということになっております。補助率が、国が45%、県が45%、市町で10%ということになっております。それから、急傾斜地崩壊防止事業につきましては、県の補助をいただきまして市町事業ということになっております。これにつきましては、県が50%、市町が50%ということになっております。その中で、市町の負担であります10%のうち、地元から対策事業につきましてはゼロから5%相当を徴収ということで概要がなっておりますので、5%ということで今回提案をさせていただいております。  それから、防止事業につきましては、市町が50%負担でございますので、その中にゼロから25%相当ということでなっておりますので、今回25%ということで提案をさせていただいているところでございます。  以上でございます。 82 ◯議長(古賀 通君)  園田議員。 83 ◯9番(園田邦広君)  全協のときに出されたということでありますが、提案をされておるわけですから、あのときやっておったけんということじゃなしに、できるならばそのようにしていただきたいというふうに思っております。そうしないと、これは、いわゆる各区からの申請ももちろんあろうと思います。そういった基準は広く各区に知らしめておくといいますか、知ってもらっておくというのは第一だろうというふうに思っております。そういうふうなことから、本会議では全く出されていないというのがちょっと疑問に思いますので、その点をお伺いしたところです。 84 ◯議長(古賀 通君)  町長。 85 ◯町長(末安伸之君)  議案について御審議する上で、当然その根拠となる資料等が必要なときもございますし、新たに新規事業として取り組む場合についても審議の上で当然必要であろうかと思います。本会議で審議するよりか、全員協議会で御審議をしていただいて御理解をいただいた上で上程したいということで、今回2回協議をさせていただいております。よって、同じような資料を3度本会議の中で御提出しなくても、2回の全員協議会の中での御説明で御理解はいただいているものと私は判断をいたしております。  以上です。 86 ◯議長(古賀 通君)  質疑ありませんか。岡議員。 87 ◯16番(岡 廣明君)  議案第2号 みやき町急傾斜地崩壊防止事業及び急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例ということで、今回初めて条例の制定がなされているわけです。この件で2点ほどお尋ねしたいと思いますけれども、いわゆるこの急傾斜地、それに該当するような、みやき町では、いわゆる農林災害とか、土木災害とか、そういうもろもろもあると思うわけですね。ですから、そこら辺をどういう形で色分けして今後取り組んでいかれるものか。いわゆる災害が起きる前ですよ。農林災害とかなんか、もう崩れそうになっているとか、そういうやつを、これは農林災害だ、これは急傾斜地防止対策事業でやるんだ、これは土木災害でやるんだというような色分けをどういう形で取り組んでいかれるものか、その点についてお尋ねをしたいと思います。  それともう1つ、今回、千栗神社の崩壊が予測されておりますので、それについて分担金の徴収条例が制定されようとされているわけでございますけれども、千栗神社は過去、今回のところも以前崩れておるんですよ。ですから、いわゆる下のほうには1回その対策はされておるんですよね、事業は。そのときはどういう方法で徴収されたのかですね。いわゆる神社協会がされたものか、北茂安校区の方で寄附を募ってやられたものか、その点についてと、もう1つは、いわゆる長門石からどんと来た突き当たりも五、六年前は崩壊しております。そのときはどういう形で事業をされたのか、この点についてお尋ねをいたします。 88 ◯議長(古賀 通君)  末安町長。 89 ◯町長(末安伸之君)  御回答申し上げます。  まず、農林災害と土木災害の区別についてでありますけれども、町としては、より財源というか、国、県の財源を活用してそういう対策を講じたいと。農林災害におきましては、御存じのとおり農地が介在しているとか、または林道も含まれますが、特にその中で激甚災害、降雨量とか、そういう問題ありますので、それはやはり査定を受けながら今させていただいていますので、できるだけ国、県の財政的な支援を受けられるようなことで取り組んでいきたいと思います。  また、土木災害等につきましては、先ほど申し上げましたように、国の制度と県の制度がありますので、今回は国の制度には合致しないという中で、県単の補助制度がありましたので、それに対しては5戸以上、傾斜が30度という条件に合致しましたからこの事業で行いたいということであります。考え方については、より有効な制度を活用して行っていきたいという考え方が1つです。  それと、今、長門石側の急傾斜については、これは全額県で対応されていると聞き及んでおります。これはなぜかと申しますと、県道に影響が、保護という点で県で施工されているということで、受益者負担はないということを聞いております。  それと、今回御提案しております箇所については、以前、応急的な対応をされています。現地を見ますと、コンクリートで少し、数メートル擁壁をされていますが、その基礎部分というのはやっぱりしっかりしていません。あくまで応急的に対応されたということで、町でされたということを聞きましたけど、町で行うその根拠というのがありません。なぜなら町有地でもありませんし。よって、地元負担はありませんでしたかということをお聞きしましたけど、当時を詳しく知る人が現在、現存されていらっしゃると思うんですけど、なかなかその情報収集がとれないと。お一方、そういえば幾らか地元で負担をしたような記憶もあるということでありましたが、いずれにしても、町のほうが主体的にしていただいたという情報しか入手できませんでした。よって、きょう、今回、町で行うには何らかの、やはり法的な根拠、制度的な根拠が必要という中で、この県単事業ということを、県のほうと協議して合致するということでありましたので、今回、この制度を活用して対策を講じたいという考え方を示させていただいているところでございます。  以上です。 90 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 91 ◯16番(岡 廣明君)  今の答弁でわかりました。  もう1点、これはお願いですけれども、現在、私もあそこ、現地を視察いたしました。いわゆる敷地面積が、上の敷地面積がかなり広いわけですね。それと家屋が建っております。もう家屋も傾いております。やっぱり1つは雨水対策がなされていない。全部その土手に流れておる、雨水がですね。ですから、やはり今後、そういう雨水対策の指導等も町として取り組んでいただきたいと思います。  以上です。 92 ◯議長(古賀 通君)  町長。 93 ◯町長(末安伸之君)  岡議員も現地を踏査していただきまして、当時、応急的な対策をされていますが、そこが雨水対策というか、水の通り道になっております。そこが社務所、いつも直会をするところの建物の基礎部分です。そういう面では、当時、そこに対する排水対策という工事が十分に施されていない、応急的な擁壁を2カ所されているという程度でありますので、今回は正式に設計士を入れて、擁壁、傾斜地の保護だけじゃなく、排水対策も当然念頭に入れた設計を施していただきたいという考え方の中で進ませていただきたいと思います。  以上です。 94 ◯議長(古賀 通君)  質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 95 ◯議長(古賀 通君)
     質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 96 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第2号 みやき町急傾斜地崩壊防止事業及び急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 97 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第2号は原案のとおり可決しました。       日程第3 議案第3号 98 ◯議長(古賀 通君)  日程第3.議案第3号 みやき町営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。中島事業部長。 99 ◯事業部長(中島 識君)  では、議案第3号について説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第3号          みやき町営住宅条例の一部を改正する条例について  みやき町営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律の一部の施行に伴い、公営住宅法及び公営住宅法施行令が改正されること により、みやき町営住宅条例の一部を改正する必要が生じたため、議会の議決を求めるもの である。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の条例の一部改正につきましては、平成23年の5月2日に公布されました地域主権一括法によりまして、公営住宅法並びに公営住宅法施行令の一部が改正されました。改正の内容につきましては、入居資格の同居親族の要件の廃止、あわせて公営住宅法施行令第6条の改正などが行われております。  では、新旧対照表をお願いします。  アンダーライン部分が改正する部分でございます。中ほどでございますけれども、第2章 町営住宅の管理、第5条(入居者の資格)ということでございます。この分を「老人」を「高齢者」に、「政令第6条第1項」を「規則」に改め、一番下になりますけれども、同条第1号「第12条において」を削除するようになります。  同条の第2号ア中、「他の」次に「特に住居の安定を図る必要があるものとして」を加えまして、「政令第6条第2項」を「規則」に改めます。また、「政令第6条第3項第1号に規定する金額」を「214,000円」に改めることになります。  同号イ中、「政令第6条第3項第2号に規定する金額」を「214,000円」の次に括弧閉じまして「(当該災害発生の日から3年を経過した後にあっては、158,000円)」に改めます。  それから、同号ウ中「政令第6条第3項第3号に規定する金額」を「158,000円」に改めることになります。  中ほどでございますけれども、第6条第2項中、また第8条第6項の中の「老人」を「高齢者」に改めるものでございます。  次のページでございます。  第10条第1項第2号中の中の「第18条」を「第17条」に改めることになります。  附則といたしまして、この条例は、平成24年4月1日から施行するということでございます。  以上です。どうぞよろしくお願いします。 100 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 101 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 102 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第3号 みやき町営住宅条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 103 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第3号は原案のとおり可決しました。       日程第4 議案第4号 104 ◯議長(古賀 通君)  日程第4.議案第4号 みやき町公民館条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。森教育委員会事務局長。 105 ◯教育委員会事務局長(森 要兒君)  議案第4号 みやき町公民館条例の一部を改正する条例について御提案をさせていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第4号          みやき町公民館条例の一部を改正する条例について  みやき町公民館条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律の一部の施行に伴い、社会教育法第30条第2項の規定が改正され、公民館 運営審議会委員の委嘱の基準が条例事項となったことにより、みやき町公民館条例の一部を 改正する必要が生じたため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  議案の最後のページの新旧対照表をごらんいただきますようにお願い申し上げます。左のほうが改正後で、右のほうが改正前の新旧対照表でございます。その中で、下線の部分が今回改正するものでございます。  改正前につきましては、社会教育法の「第30条に掲げる者のうちから」というふうな公民館運営審議会の選考基準になっておりました。改正後につきましては、「学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から」委嘱するというふうな審議委員さんの選考基準が改正をされておりますので、今回御提案をさせていただくものでございます。  どうかよろしく御審議いただくようにお願いいたします。 106 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。牛島議員。 107 ◯13番(牛島重憲君)  1つだけ定義についてお尋ねいたします。  この改正前の資料の中に「法第30条に掲げる者のうちから」ということが、改正後の文章の中に「学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者」と変わってきておるというふうに思います。第30条がわかりませんので、何かもう昔で死語になっているとか、もう使われていないとかということがあったからこういうふうになったのか、ちょっと趣旨がわからんので、この定義について、よければもう少し掘り下げて説明いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 108 ◯議長(古賀 通君)  大石社会教育課長。 109 ◯社会教育課長(大石秀夫君)  うちの公民館条例につきましては、第6条の中に運営委員会のほうは、第30条に掲げる者のうちから教育委員会が定めるというだけで上げておりました。しかし、今の改正でこの分の中で新たにこの文言を定めるということになっておりましたので、うちが第30条だけで上げておりましたので、その分を今度新たにこの文言を差しかえたというか、新たに載せたということでございます。  以上でございます。 110 ◯議長(古賀 通君)  牛島議員。 111 ◯13番(牛島重憲君)  では、第30条に、改正後の文章になっているという意味ですね。(「はい」と呼ぶ者あり)承知しました、結構です。 112 ◯議長(古賀 通君)  質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 113 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 114 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。
     お諮りいたします。議案第4号 みやき町公民館条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 115 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第4号は原案のとおり可決しました。       日程第5 議案第5号 116 ◯議長(古賀 通君)  日程第5.議案第5号 みやき町特別会計条例及びみやき町養護老人ホーム南花園施設整備基金条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由を求めます。原野総務部長。 117 ◯総務部長(原野 茂君)  それでは、議案第5号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第5号          みやき町特別会計条例及びみやき町養護老人ホーム         南花園施設整備基金条例の一部を改正する条例について  みやき町特別会計条例及びみやき町養護老人ホーム南花園施設整備基金条例の一部を改正 する条例を次のように定めるものとする。   平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町養護老人ホーム南花園の指定管理者への管理移行により、みやき町 養護老人ホーム南花園特別会計を廃止することに伴い、みやき町特別会計条例及びみやき町 養護老人ホーム南花園施設整備基金条例の一部を改正する必要が生じたため、議会の議決を 求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  新旧対照表のほうをお開きいただきたいと思います。  2つの条例の改正になっておりますけれども、第1条では、みやき町特別会計条例の一部を改正する条例で、第1条の中に南花園特別会計の規定がございましたけれども、今回、その特別会計を廃止するに当たり、削除の改正をお願いするものでございます。  続きまして、第2条でございますけれども、みやき町養護老人ホーム南花園基金の収益運用につきまして、それぞれの特別会計からの歳入歳出の記載でもって計上して収益というふうなことでございましたけれども、南花園特別会計が廃止になりますので、一般会計の上で整理をさせて基金のほうに積み立て、あるいは取り崩しを行うということでございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 118 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 119 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 120 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第5号 みやき町特別会計条例及びみやき町養護老人ホーム南花園施設整備基金条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 121 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第5号は原案のとおり可決しました。       日程第6 議案第6号 122 ◯議長(古賀 通君)  日程第6.議案第6号 みやき町税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。原野総務部長。 123 ◯総務部長(原野 茂君)  それでは、議案第6号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第6号           みやき町税条例の一部を改正する条例について  みやき町税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部 を改正する法律(平成23年法律第120号)及び地方税法施行令の一部を改正する政令(平成 23年政令第392号)が公布されたことに伴い、みやき町税条例の一部を改正する必要が生じ たため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  新旧対照表をお願いいたしたいと思います。  本則の第95条でございます。ここではたばこ税の税率の規定でございますが、1,000本につき4,618円から5,262円ということで644円の増となるという改正でございます。町にとりましては、税収の増となる見込みでございます。その分、佐賀県税のたばこ税が減となるということでございます。値段の値上がりは変更ありません。  それから、附則でございますが、第9条でございます。町民税の分離課税に係る所得割額の特例の条項でございますが、これが削除となっております。いわゆる退職所得、退職者に対する町民税、県民税の税額控除がありました。率にして税額の10分の1でございますが、この控除分がなくなり、その分町民税が増収となる見込みでございます。  次に、第16条の2でございますが、たばこ税の税率の特例でございますが、ここでは本則と同様に3級たばこについても税率の改正であります。1,000本当たり2,190円から2,495円となり305円の増となっております。これも町税の増収となる見込みでございます。  続きまして、第22条でございますが、法令の改正によりまして東日本大震災に係る雑損控除等の特例の部分でございますが、1項から3項まで法の改正に従い、条文の整備を行っているところでございます。  以上でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。 124 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 125 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 126 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第6号 みやき町税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 127 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第6号は原案のとおり可決しました。       日程第7 議案第7号 128 ◯議長(古賀 通君)  日程第7.議案第7号 みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岡民生部長。 129 ◯民生部長(岡 武宏君)  それでは、議案第7号 みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第7号       みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例について  みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、保育所保育料の費用徴収制度に関して、平成22年度税制改正における扶養控 除見直しによる影響を可能な限り生じさせないため、みやき町保育所保育料徴収条例の一部 を改正する必要があり、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回御提案させていただいております部分につきましては、新旧対照表をお開きください。  この議案は、子ども手当の導入に伴いまして、平成22年度税制改正において、年少扶養控除、特定扶養控除について、平成23年分所得税から年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除及び年齢16歳以上18歳以下の特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されました。そのため、保育所保育料は前年の所得税に応じて決定をいたしますが、平成24年度以降の保育所保育料の決定に際しまして、平成22年度税制改正の扶養控除の見直しによる影響を平成24年度保育料算定に可能な限り生じさせないよう講ずるため、今回の措置を行うための改正でございます。
     新旧対照表の右が改正前でございますけれども、改正後につきましては改正の部分の挿入でございます。「及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」という項目を今回入れさせていただくものでございます。  この通知につきましては先ほど説明いたしましたように、税制の改正におきまして年少扶養控除、特定扶養控除の廃止がなかったものとみなして、今回、24年度の保育料からその適用をしていくというための改正でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 130 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 131 ◯17番(益田 清君)  みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例ということで、年少扶養控除の廃止ということで所得税が2011年1月から、住民税が2012年の6月からということで、この分が控除が廃止されて増税になるというふうなことで、この分で保育園につきましても結果的にはこの額が、収入がふえた形になるので、その収入がふえた形にならない前制度でいくというふうなことだというふうに思います。  それで、この「可能な限り」というふうなことで説明が上がっておりますけれども、ちょっと私確認したいのは、改正前と改正後のこの表を見ますと、「この表の第3階層における」ということで第3階層以降がこれに該当するのかな、第1階層、第2階層もこれを適用するということで確認していいのかどうか、その点、答弁をお願いしたいというふうに思います。1、2階層が外れているような対照表というふうに感じましたので、その点の確認をお願いしたいというふうに思います。 132 ◯議長(古賀 通君)  岡福祉課長。 133 ◯福祉課長(岡 耕司君)  益田議員の御質問にお答えさせていただきます。  1階層、2階層の影響についての御質問かと思いますが、1階層、2階層は、1階層は生活保護世帯ということになってございますので、税法上はこれには全然関係してまいりません。それから2階層につきましては、住民税の非課税世帯ということでの位置づけになってございますので、その分もこれに対しては影響がないものと考えております。万が一、所得が多く上がって住民税非課税から課税というところに入ったにしても、この備考欄の中で対応をしていきたいというふうに考えております。  以上です。 134 ◯議長(古賀 通君)  益田議員。 135 ◯17番(益田 清君)  結果的には収入がふえるということですので、住民税なら330千円ですね。330千円ふえるということは、来年から24年度の算定の中で生活保護でなくなる方もふえてくるんじゃなかろうかと。また、市町村民税非課税世帯が第2階層になっていますよね。ということが課税世帯になってこないかということです。ですから、そういう方たちに対してはランクが上に上がってくることではないかなと思いますので、その点での配慮というか、そういうものは通達にはなかったのか、こういった第3階層以降ということで国の通達は来ているわけですかね。その点、ちょっと確認したいというふうに思います。  私は、これは330千円、住民税が増税になるというのはあらゆるところで影響してくると思うんです。所得税の非課税世帯になるかどうかで児童扶養手当なども影響してくると思うし、さらに私立幼稚園の就園費補助ですか、こういうのも影響してくると思いますので、その点での増額という形で外れる人、または階層が上がるというふうなことではないかと思いますので、その点ちょっと確認したいというふうに思います。 136 ◯議長(古賀 通君)  岡福祉課長。 137 ◯福祉課長(岡 耕司君)  2回目の御質問にお答えさせていただきます。  まず、生活保護の件でございますけれども、生保は別制度で認定が行われますので、住民税の非課税、課税に関してはこれに対しては関連してこないというふうに考えておりますので、生活困窮されておる上で生保に認定されれば、この税法が変わったからといって生活保護が外れるということは想定はしておりません。  それから、第2階層の税が上がったら賦課になるのではないかというふうな御質問ですけれども、やはり所得が上がればどなたでも課税対象になり得ることは想定できますけれども、この法の趣旨は本来今まで行われていた年少控除と特定扶養親族控除を廃止することがなかったものとして計算しなさいということですので、元の現制度のままで保育料を徴収する課税対象として補足しなさいということでございますので、全然その影響はないものというふうに考えております。  それから、幼稚園就園奨励費の件でございますけれども、この件につきましては、また別の法で制度が成り立っておりますので、今回のこの条例に関しての分についてはまだ私どものほうにはその情報は入っておりません。  以上です。 138 ◯議長(古賀 通君)  益田議員。 139 ◯17番(益田 清君)  この1階層、2階層のですね、例えば、2階層の場合、市町村民税非課税世帯ということでなっております。3歳未満児、3歳児の場合、4歳児以上の場合ということで金額が違っておりますけれども、結局、住民税の扶養控除の廃止で要するに330千円ですね、が廃止された場合、これが増収となると、収入がこいしこふえたという形になった場合は、私はこの規定では第3階層におけるということと、第3階層からの措置というふうなことで、ちょっと私が考え違いかもしれませんけれども、そういうふうなことで見てとっておりましたので、第3階層と同じような形で第2階層、第1階層もとらえて措置をやるということで確認できればそれでいいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。 140 ◯議長(古賀 通君)  岡福祉課長。 141 ◯福祉課長(岡 耕司君)  3回目の御質問にお答えさせていただきます。  階層ごとの税制控除がなくなったり、また、追加されたりということはございません。全体に対して年少控除、特定の扶養控除等々がなくなる方に対してですね、収入に対してその控除がなくなる方に対して、その控除があったものとして保育料の補足をするための税を利用しなさいという法の趣旨でございますので、3階層以下が特別に不利益をこうむるような通達ではございません。あくまでもその方の世帯の収入に応じた税額が出ますので、税を計算する上でそういういろいろな控除を引く、その控除を引く分がなくなるので、それをあったものとして再計算をしなさいと、そして、保育料を上昇させないようにしなさいということですので、住民税が出るぐらいの収入があれば、当然、その階層に張りつくわけですから、そこでまた扶養控除があったものとして計算をしますので、そこで保育料の階層が決まってまいります。  ですから、生活保護世帯からすべてにおいて、今回の通知文については影響を及ぼしますので、益田議員がおっしゃる3階層以下についても公平にその扶養控除があったものとして再計算をしていきますので。  以上でございます。 142 ◯議長(古賀 通君)  質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 143 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 144 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第7号 みやき町保育所保育料徴収条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 145 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第7号は原案のとおり可決しました。       日程第8 議案第8号 146 ◯議長(古賀 通君)  日程第8.議案第8号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。原野総務部長。 147 ◯総務部長(原野 茂君)  それでは、議案第8号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第8号         機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例について  機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定めるものとする。   平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之 提案理由  この議案は、平成24年4月1日から実施する機構改革に伴い、関係条例を整理する必要が あるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  新旧対照表のほうをお願いいたしたいと思います。  この条例は、少子化の進行と人口減少社会の危機的状況に対応するため機構改革を行い、事業部にまちづくり課を設置し、総務部に企画課と行政推進室を統合いたしまして企画調整課とし、行政の組織の見直し及び課の名称を変更することにより各所管課が行う審議会等の庶務について、それぞれの条文の字句の改正をお願いするものでございます。  新旧対照表からそれぞれ審議会等の中の庶務がそれぞれございますので、その名前の改正というところでございます。  第1条の総合計画につきましては、それぞれ改正前「企画課」から「企画調整課」へ、行革推進委員会条例につきましては、改正前が「行政推進室」から「企画調整課」に、国土利用計画審議会につきましては、改正前が「総務部企画課」から「事業部まちづくり課」に処理をすると。  次、1ページをお開きいただきたいと思いますが、情報公開条例につきましても同じように「行政推進室」から「企画調整課」に、個人情報保護条例につきましても「行政推進室」から「企画調整課」へと改正するものでございます。都市計画審議会条例につきましては「総務部企画課」から「事業部まちづくり課」にというふうなことで、現在の企画課がそれぞれ分かれますので、分かれた後の庶務の名称が変わりますので、こうした手続をとらせていただいているところでございます。  どうかよろしくお願い申し上げます。 148 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。松信議員。 149 ◯12番(松信彰文君)  12番松信です。この条例については、事業部の中にまちづくり課をつくって、そして今後の人口の減少に歯どめにかけると、そして増加に転じるというようなことだろうと思います。そういうことで、町長の一般行政報告の中でも一番初めに力強いまちづくり課の設置、定住対策ということで述べられております。私、予算書の中を見てみましたところ、まちづくり課関係は定住促進対策事業ということで、従来の土木費の都市計画費の中に金額が約35,000千円程度計上されております。  そこで、まずお伺いしたいのは、このまちづくり課というのは当然課になるわけですから、課長とか係長、そこらあたりが配置をされるわけですけれども、課長ほか何人の体制で取り組まれていく予定なのか、まずその1点をお伺い申し上げます。 150 ◯議長(古賀 通君)  末安町長。 151 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  まず、24年度につきましては4名体制で、正規職員4名ないし5名でスタートをしたいと。今、4人か5人ということで最終的に調整をしたいと思っています。それに加えて行政アドバイザー的な方も年度中に配置することも念頭に置いておりますので、当初で対応できない場合は補正でもお願いする可能性もあり得ます。事業の進捗次第です。スタート時点は調査研究ということでまいりますが、特に今事業部の中に設置しましたのは、住宅のマスタープランの見直し作業行っています。建設課の住宅再生マスタープランとあわせまして民間整備手法を導入しながら、まずは公営住宅の整備を先行し、定住総合を図っていこうという考え方ですので、従来の企業誘致、そしてコミュニティーバスの運行もあわせて事務分掌の中に入りますので、当初は四、五名からスタートをして行政アドバイザー等を配置しながら事業を拡大していきたいという考え方を持っています。  以上です。 152 ◯議長(古賀 通君)  松信議員。 153 ◯12番(松信彰文君)  答弁ありがとうございました。町長も人口減の問題については、かねがね各種会合、あるいは成人式あたりで町民に訴えられて、官民一体で取り組んでいかなきゃならないというようなことをおっしゃっております。私はこの取り組みを非常に評価はしておるわけですけれども、何さまこの人口減少の問題は、本町だけの問題ではなくて日本国そのものの問題にもなってきておるわけですね。それで、私としては相当な取り組みがないと、これは非常に困難な状況を来すんじゃないかというふうに思っているわけです。  なぜかと申しますと、5年ごとに国勢調査があるわけですね。本町は17年、22年と国勢調査を経験してきたわけです。22年にございましたので、次27年、その次32年、その次37年と、ずうっと国勢調査で実数が上がってくるわけですね。そうすると、このまちづくり課が今後5年、10年、15年、20年の中で取り組まれていく際に具体的な数字が国勢調査のたびに出てくるわけですね。そうすると、まちづくり課の努力、事業結果、それと国勢調査の数字が常に対比をされる形で出てくるわけです。ですから、私がお伺いしたいのは、この当初、まちづくり課を設置するに当たって、5年、10年、15年、20年、30年後には2万人を割るという数字が予想されている中で、その人口減少に対するまちづくり課の事業施策結果、これの行程表というものがある程度ないと、事実とまちづくり課の業績に、今の人口減の流れを対比した場合に大きな乖離が出てくるんじゃないかという非常なるおそれを私は持っているわけです。最初から冷や水をかぶせるようなことを言うと思われるかもしれませんけれども、日本の人口減少のプロセス、シミュレーションがそうなっているわけですね。ですから、その点で、このまちづくり課をつくられるということで町長の意欲はわかります。買います。だけれども、5年ごとに国勢調査がある。私の予想では22年に出された予測、減少シミュレーションですね、9月議会で私が取り上げた。あのシミュレーションよりも人口減少のスピードは速いんではないかというふうに予測をしております。それはなぜかといいますと、みやき町に若い人たちの働く場所がないからです。ですから、働く場の確保、それから子育て支援、いろんな問題がですね、老人対策、今後取り上げられていかなければならないでしょうけれども、それをわきに置いといても、例えば、22年で出したシミュレーション、5年後は27年に国勢調査があるわけですから、そのときにまた30年後、40年後のシミュレーションが5年ごとに出ていくわけですね。ですから、出てくるであろうシミュレーションに対して、いわゆる短期、中期、長期の予測をこのまちづくり課の設置に当たって執行部として行われたのかどうか、そして、その点についてどういうお考えを持っておられるのか、この点について2回目の質問をいたします。 154 ◯議長(古賀 通君)  末安町長。 155 ◯町長(末安伸之君)  まず、将来的なシミュレーションについては人口問題研究所の推計値に基づいて、本町における人口構造の分析を行った結果、その推計値にほぼ近い状況になるという危機感を抱いて昨年11月から内部には検討会を設置して、まずは調査研究を行って24年度から新たな部署で定住総合対策を講じていこうということで、今回まちづくり課の設置ということでお願いをしておるところであります。これから具体的なプログラムを策定してメニュー化をしながら、財政的な裏づけを図りながら事業を進めてまいりたいと思っておりますし、この問題は全庁的に取り組むことといたしております、ハードとソフトを組み合わせて。まずはまちづくり課でスタートはハード面を先行しながら、ソフト面を各全庁的にプロジェクトチームでもつくりながら行っていきたいと思っています。  目標としまして、人口が毎年二百数十名ずつ減少しています。このスピードは加速されるものと予測しています。多いときは300人ぐらい減ることも予想されますので、よって、目標値としては町内に毎年100戸の新たな住宅の建設、公営住宅も含んで、民間の分譲地も含んで目標を100にしたいと思っています。そのうち行政として50戸、50%については町の施策として公営住宅の建設並びに戸別住宅、分譲地の開発等も行政として担っていきたいと思っています。残りについては民間の開発が促進されるような新たな施策等も導入しながら並行して行っていきたいと思っております。  現時点での私の考え方です。平均100戸新たな住宅を建設、集合住宅も含めながら行っていく、そのためにはどのような整備手法がいいのか、また、どのような町の施策を掲げることで魅力を感じていくか、それをハードとソフトを組み合わせながら行っていきたいという考え方のもとで、まちづくり課とあわせて全庁的に取り組みを本格的に24年度から開始をしていきたいと考えているところであります。  以上です。 156 ◯議長(古賀 通君)
     松信議員。 157 ◯12番(松信彰文君)  一般質問じゃございませんので、詳しいことはこの後、各議員のほうから一般質問もあるようでございますので、この辺でやめますけれども、私が町長に申し上げたいのは、5年ごとに具体的な数字が上がってきますと、それに対応してまちづくり課の成果というものが今後対比をされていくんですよと、事業結果が5年ごとに具体的な公の数字の中で評価をされていくということを執行部の皆様方はしっかり頭に入れとっていただきたいということが1つです。  もう1つは、町長は100戸今からつくるんだと、町営住宅も含めてですね。社会経済情勢、景気の状況は今後ますます厳しさを増していきます。人口も減っていきます。その中で100戸をつくって売るということは、これは大変なことですよ。  それで、私が申し上げたいのは、空き家バンクですね、こういうものについても宅建費用、いわゆる賃貸借ですね、その費用について敷金の分は町が応援してあげるとか、あるいは賃貸借契約が成就した方には100千円の補助金を出すとか、そういう具体的な空き家対策、これが一番手っ取り早いんですよ、本当はですね。ですから、その辺のところも若い世代が家を買うということはなかなか困難です、現在では。しかし、空き家は容易に借りられる、そして、その空き家に住みながら数年かけて空き家を自分のものにして取得をしていくという方策も考えられると思います。  とにかく私が申し上げたいのは頑張っていただきたいと、課をつくった以上はそれなりの成績を出していかなきゃなりません。業績を出していかなきゃなりません。その成績は客観的な5年ごとの評価を受けるんですよと、役場の職員はいわゆる売り上げというものは関係ございません、今まではですね。しかし、今から先のまちづくり課については民間的な評価を受けざるを得ない状況になっていくということを最後に申し上げて、頑張っていただきたいということで質問を終わります。 158 ◯議長(古賀 通君)  末安町長。 159 ◯町長(末安伸之君)  大変ありがたい激励の言葉をいただき、ありがとうございます。おっしゃるように、今回については単なるかけ声だけでは済まされないと思っています。なぜなら、数値目標が出てきます。先ほど申し上げましたように年間100戸、いわゆる200から300人は少なくとも新たな人口増、いわゆる転入者を本町に転入してもらうという施策を掲げますので、これは5年ごとじゃなくて毎年評価をされますので、それは私に対する行政的な手腕の評価にもなりますので、できなかったでは済みません。5年たっても効果がなければそれなりの責任をとらなきゃならないということも強く感じておりますし、そのことを踏まえて職員についても大変厳しい数値目標が出るかと思いますけれども、目標には少なくとも到達するようなさまざまなメニューを組み合わせた施策を講じていかなければならないと思っていますので、その意味では議会の皆さんの御理解というのが一番不可欠でありますので、かねてからお願いしておりますように、スピーディーに本事業に取り組むことができるような特別な委員会等でも設置していただきながら、両輪のごとく、この施策に対して御協力を切にお願いして答弁にかえさせていただきます。  以上です。 160 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。岡議員。 161 ◯16番(岡 廣明君)  16番岡です。今回の機構改革で、いわゆる総務部が6課あったのを5課に、そしてまた、事業部が3課あったのを4課にという形で、トータルの課の数字は一緒ですね。  そこで、今回、企画課が企画調整課、もしくは今度新たに事業部にできますまちづくり課ということに振り分けられ、その中で分担事務といって、新たに今回設けられたのが人口増対策に関すること、また定住促進に関すること、分担事務はこの2つがふえたということで、あとは全く前と一緒であるわけですね。  そこで、先ほど12番議員からもいろいろ質問されましたけれども、具体的に分担事務がどのように進められていくのか。今の答弁を聞けば、いわゆる人口対策に対する町営住宅の建設のみを答弁されていたようでございますけれども、ほかに具体的にどういうものを今後、この分担事務ということで上げられておりますから、この2項目についてどういう取り組みをされるか、その点について御答弁をいただきたいと思います。 162 ◯議長(古賀 通君)  原野総務部長。 163 ◯総務部長(原野 茂君)  新しいまちづくり課の分担の庶務分掌でございますけれども、先ほど松信議員のほうから言われた定住対策については当然のことながら、従来企画課が持っておりました、それと連動する雇用創出の企業誘致、あるいは地域公共バス、そうしたものも含めながら行っていく、極端に言えば従来の企画の部分のハード的なものを全部向こうに持っていって、定住とあわせて総合的にやっていくと。もともとありました企画の分で広域圏とか、あるいは庶務的なもの、総合計画とかそういったものは企画調整課でもって、全体的な庁内のことを企画調整課のほうでやって、ハード的なものをまちづくり課でやって、そしてまちづくり課の中からソフト面をどんどん各課に流していくと。教育であろうが、子育て支援であろうが、そういった司令塔として頑張っていくというふうなスタンスで進めていきたいということを現在考えているところでございます。  以上です。 164 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 165 ◯16番(岡 廣明君)  私が質問の仕方が悪かったかもしれませんけど、その分担事務の内容をお尋ねしておるわけです。どういうのを取り組んでいかれるか、今回、議案として採決権が出ておるわけですよ。ですから、業務内容がどういうことをされますかということ。定住対策とかはわかるわけですよ、それは私も一般質問で申し上げております。ですから、そういうことはわかるわけです。  ですから、いわゆる課が設置されたと、その内容はその中で何々担当というのが出てくると思うわけです、課の中にですね。ですから、その中でどういう取り組みを具体的にされていきますかということをお尋ねしています。 166 ◯議長(古賀 通君)  原野総務部長。 167 ◯総務部長(原野 茂君)  まちづくり課の分担ということは、先ほど申しましたように人口増に向かって企業誘致を行う担当とか、PFIにかかわるものとか、あるいは町有地の分譲等に対してそれぞれアポをとっていろいろ調査研究していくとか、そういったものが新しく定住の中で上がってくるだろうということを想定しております。 168 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 169 ◯16番(岡 廣明君)  3回目ですけど、ちょっと私の質問内容が悪かったかな。いわゆる企業誘致というのは今までもあったわけですよ。今までになかったことをどういうことを取り組まれますかということをお尋ねしよる。ですから、過去、今までの一般質問とかいろいろの分をとらえれば、いろいろ出ましたですね、町営住宅の建設をしなさいとか、12番議員が言われたように空き家対策、私も空き家対策については、以前、助成金をやってもしなさいとか、婚活支援課をつくりなさいとか、そういうもろもろのことを言ったわけですよね。ですけど、今回は、どれとどれを対象的に取り組まれますかということをお尋ねしておるわけです。  結局ですね、人口増というものは日本全体がふえていないわけですよ、減っているわけなんです。そしたら、いわゆる人口争奪戦なんですよ。よその町からうちの町に持ってくる、極端に言えば。人口争奪戦ですよ、厳しい目で言えばですよ。今までのように子ども手当をやりますよ、医療費を中学校まで無料ですよ、どこの市町村でもレベルが一緒になってしまったわけですよ。うちだけが飛び抜けて医療費の入院、通院費を無料にする、どこの自治体でもやり始めた。もう一直線なんです。そしたら、どこかの人口を、やはりうちが何かいいやつを、目玉をつくって持ってこなければ人口はふえない。いわゆる人口争奪戦、厳しい目で言えば。それだけはまってやっていただきたい。私の願いはそれ1つです。 170 ◯議長(古賀 通君)  町長。 171 ◯町長(末安伸之君)  御期待にこたえるよう準備をととのえたいと思います。  まず、従来の手法は、先ほど議員おっしゃったように、どこの市町でも人口問題というのが大きな課題であって、独自の施策を今講じるように検討されています。本町においてはその隣接する近隣の市町よりか著しく減少するという推計値でありますので、よそと同じようにやっていてもとても目標に達しませんから、まずはハード面の整備です。これだけ広い肥沃な土地もありますし、農地等も少し活用させていただきながら久留米市に近いという、都市圏に近いという地の利を、地勢を生かしながら他の市町には、佐賀県の西の市町に比較しますといい条件を持っていると、この条件を生かすために土地利用を図っていきたいということでありますので、公営住宅の建設については民間整備手法を導入しますと申し上げていますけれども、民間にまずは町有地を買わせたり貸したり、建物を建ててもらってそれを20年、25年で賃貸で借りて、家賃収入でその賃貸料を払っていく、その差がどの程度あるかも見きわめていかなければなりません。理想としては家賃収入でプラスになれば一番いいんでしょうけれども、家賃収入と賃貸料で相殺できればそれだけでも十分だと思っております。なぜなら、人口がふえることによる町民税初め税収等も図られますから。ある意味では若干、入居率が悪ければ当然、家賃収入が減りますので、しかし賃貸料は契約どおり支払わなきゃならない、ある年度は相殺できないかもしれません。それがどの範囲までが理想なのか、対応できるかということも見きわめていかなければなりません。  よって、まずは町有地を活用しながら民間に売るか、貸すかして民間に建てさせて、それで町が借り上げるという方式を試行的に24年度から始めてみたいと思っています。それは現在みたいに所得制限がありません。よって、ある程度中所得者、高所得者にも対応できるような公営住宅というのも1つ町内に試験的につくって、どの程度魅力を感じてもらうかも目指していきたいと思います。  もう1つが、これはまだ全国的に取り組んでおりませんけれども、今戸別的な住宅、集合住宅というのが主でありましたけれども、今戸別住宅のニーズが高まってきているということです。町内でも北浦団地のすぐ西側、線路の北側に、鉄工所の北側に新たなタイプの住宅ができています。それと、「ほっともっと」の横にもできています。外観はシンプルなものが今非常にニーズが高まってきているということ、これを点在する町有地には集合住宅は無理ですから、ここに戸別住宅を民間に建てさせてそれを借りるという方法もあります。いろんな選択肢を持って取り組みをしていこうと。  それと、できるだけ小学校周辺、庁舎、公共施設の周辺、ここを中心に分譲をやっていこうと。分譲も町が土地を買って土地の取得というリスクをからいながら民間に開発をしていただく方法もあります。それと民間に対してのリスク補償をしてやることもできます。8割以上完済できない場合においては、残り2割は町がそのリスクを補おうという方法もあります。さまざまな組み合わせをしながら、民間の整備手法を導入して官民挙げて住宅政策を図っていこうと、これを主に24年度はスタートをしていきたいと考えています。  あとは先ほど全庁的に取り組みますので、部長が申し上げましたように、まちづくり課が司令塔となって各課にソフト的な事業も提案させ、それを一つの横断的なチームをつくって、ハード、ソフトを組み合わせながら図っていきたいという考え方を今持っています。  また、後ほど具体的には一般質問の中でも答弁をさせていただきます。  以上です。 172 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 173 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 174 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第8号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 175 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第8号は原案のとおり可決しました。  休憩をとりたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 176 ◯議長(古賀 通君)  異議なしということで休憩をとります。再開は13時から行います。  以上です。                 午後0時2分 休憩                 午後1時   再開 177 ◯議長(古賀 通君)  休憩中の本会議を再開いたします。       日程第9 議案第9号 178 ◯議長(古賀 通君)  日程第9.議案第9号 町道の認定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。中島部長。 179 ◯事業部長(中島 識君)  では、議案第9号について説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第9号                 町道の認定について  次のように町道を認定するものとする。   平成24年3月6日提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回、その他の町道3本について認定をお願いしているところでございます。  まず1本目、路線番号、475号、路線名、豆津揚水機場循環線、起点、大字江口字中島角3137番地1地先、終点、大字江口字中島角3182番地7地先。  2本目、路線番号、476号、路線名、鬼塚線、起点、大字簑原字鬼塚5548番地1地先、終点、大字簑原字鬼塚2913番地1地先。  3本目、路線番号、477号、路線名、新村東通線、起点、大字寄人字五本松1214番地先、終点、大字寄人字五本松243番地2地先。  提案理由。  この議案は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、町道を認定するに当たり、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  次のページをお願いします。  475号の路線図を添付いたしておりますので、これで御説明申し上げます。上のほうが北でございます。  路線番号475号、豆津揚水機場循環線、延長800メートル、幅員は5メートルございます。  この路線につきましては、周回する道路であり、一部、297号その他の町道豆津中島角線と重複し、また、終点は298号その他の町道豆津橋北線に接道する道路でございます。  道路造成の経緯につきましては、昭和50年代より独立行政法人水資源開発機構が佐賀揚水機場建設のために、地元豆津区と協議し、道路の拡幅を要望され、その後、水資源開発機構と国交省で整備されているものでございます。  今回、この道路の認定につきましては、地元区より町道の認定の要望もあり、現在、生活道路として地元が管理しているわけでございますけれども、その管理が非常に困難であるとともに、道路幅員が5メートルということで、すべて舗装もされており、古川に面する部分以外の部分につきましては側溝も設置されており、町道に認定し、町が管理するのが望ましいとの考えで認定をお願いしております。  次に、476号、鬼塚線をお願いします。  路線番号476号、鬼塚線、延長160メートル、平均幅員的には3.5メートルでございます。  この路線は、起点がその他の町道159号鬼塚水道西線より分岐しまして、終点が農道中原27号線に接道している道路でございます。現在、お願いしている道路は、中原農道28号線として認定されている道路でございます。  この付近は、近年家屋の建築の事例が多いことから、今後の人口対策の一環として、町道に認定することにより、家屋建築の手続がスムーズに進むことから、町道認定をお願いしているところでございます。  次に、477号の路線図をお願いします。次のページでございます。
     路線番号477号、新村東通線、延長586メートル、道路幅員的には4メートルございます。  この路線は、起点がその他の町道386号市武新村線より分岐しまして、国道264号に接続している道路でございます。  この道路は、昭和62年に農村総合整備モデル事業で新設されており、現在は農道三根134号線として認定されている道路でございます。この沿線には家屋も多く、道路幅員も4メートルありますので、現在、コミュニティーバスの運行路線としても利用されております。そういうことで、当地区の生活道路としての役割は非常に大きいと思われますので、今回、町道認定をお願いしております。  以上3本、町道の認定についてよろしく御審議を賜りたいと思います。 180 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡議員。 181 ◯16番(岡 廣明君)  議案第9号 町道認定について、1点だけお尋ねしたいと思います。  1点というのは、路線番号の476、鬼塚線、これについてお尋ねをしたいと思います。  今回、この道路の全長は160メートルで、道路幅が多分言われなかったと思いますので、道路幅を教えていただきたいということと、いわゆる町道認定の場合の規則ですね、どういうことが考えられるか。  極端に言えば、一般的ですね、いわゆる町民の方が生活道路を町道に認定してくださいというときには、もろもろの条件があります。いわゆる道路幅が4メートル以上でなくちゃなりませんよとか、側溝をつくってくださいよとか、民家が2戸以上あらねばいかんですよとか、いろいろな制約がある。  ただ、町道認定の場合は町が一方的に、いわゆる先ほど部長の提案理由の説明の中でも、家屋の建設のために道路をつくりたいとか、地元の管理が困難なために町道に認定するというような説明があったわけでございますけれども、今回については、476については民家も、極端に言えば今1戸建設されておりますかね程度で、あとは田んぼの真ん中なんですね。そして、あくまでもつなぐところは農道。一般的には、いわゆる町道から町道、町道から国県道、公の公共道路につなぐというのが一般的に町道ではなかったかと思うわけですよ。  今回の場合は、いわゆる片一方は鬼塚水道西線ですか、片一方は農道、いわゆる北浦住宅から真っすぐ上がったのを農道に接続。私はこれだったら余り意味がない。今でもだれも通っていない、極端に言えば。私もちょこちょこ見て回りますけれども。ですから、本当にこれが町道でいいものか。私は、極端に言えば、本来ならば石井山田線、あそこに真っすぐつながすということでの町道認定だったら、いわゆる町道から町道につながりますし、またいろいろな面で利便性があるわけなんですよ。  極端に言えば小学校の通学路、ここは行政区は簑原区です。ここの児童はどうしておるかというと、川久保線まで上って小学校に行きよるです。あれから川久保線まで何キロありますか。本来ならばもう1つ下の姫方区、姫方区だったらいわゆる第2北浦住宅が入っております。いろいろ不公平があるわけです。ですから、どうせこれを町道に認定するならば真っすぐ延ばす、そして町道認定を議会にお願いする。  今現在、あの道路の農道から西側、空き地なんですよ。だれか持ち主はあると思います。耕作放棄地なんですよ。あれを延ばすということだったら、いわゆる中原香田線、西尾山田線、あれを結ぶ道路になるわけですよね。  これはなぜかといいますと、いわゆるここは昔、労住という団地なんですよ。この労住を中原町が誘致するときに道路建設問題が浮上したわけですよ。ですから、あそこ窓口をあけておったわけですよ、将来つなぎましょうということで。労住建設時にあそこまで道路をつくった。それが先が延びなかった。  なぜならば、その当時、簑原区の県営圃場整備事業があっておったわけですよ。地元が反対したわけです。議会はそのとき道路をつくりましょうと、いわゆる栗崎団地1号線、あれと結べば小学校のほうに通学もできるということで、その当時、ここの団地ができるときに議論を重ねているわけですよ。それを今回は農道まででストップするということはいかがなものか、その点についてお尋ねをします。 182 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 183 ◯建設課長(山口一夫君)  まず幅員ですけれども、現在、農道として認定されている幅員としては4メートルございます。それから、鬼塚水道西線は6メートルございます。その間につきましては、現在、家の建築等が進んでおりますけれども、セットバック等でお願いをして、4メートルが確保できるように指導をやっておるところでございます。  それから、町道認定する原因といたしましては、現在、あそこの区画が3区画分譲されておるかと思いますけれども、そのうちの1区画はもう既に建築が終わっております。それとあと1区画、現在、建築確認申請を出されて、許可がおりた段階で建築に取りかかっておりますので、そういうことで残りの分譲地につきましても家屋建築手続が、確認申請等がスムーズにいきますように、今回、町道認定のお願いをしているところでございます。  以上でございます。 184 ◯議長(古賀 通君)  末安町長。 185 ◯町長(末安伸之君)  お答えをします。  実は、準都市計画を策定しましてから公道、いわゆる町道等と接続していないと建築確認がおりなくなったんですよ。ここに今住宅を建てたいということでありましたけれども、町道と接続していないということから建築確認がおりらないということでしたので県と協議をしまして、将来的に町道に認定する予定の路線であるということをもって今建築が認められ、1戸が建設されています。それと、またあと2戸予定をされています。  それと、このすぐ南側についても、地権者の方が将来的には宅地分譲等でも協力したいという意思を示されておりますので、今回、この住宅整備を促進する意味での町道認定をお願いしているところであります。結果的には農道と接続という形になっておりますけれども、先ほど申し上げたように、労住に接する西側の住宅の開発を促進するために町道の認定をしなければならないというのが主たる理由でございますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。  将来的には西尾山田線と接道するのが理想であろうと思っておりますけれども、今回は、そのような住宅促進を図る意味での認定ということでお願いをしているところであります。その後の477の新村東通線におきましても、同様の理由で今回認定をお願いしているところでございます。  以上です。 186 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 187 ◯建設課長(山口一夫君)  済みません、答弁漏れがあったと思いますので。  みやき町の道路管理規則によりますと、その他の道路ということで、認定といたしましては「道路の一端が公道に接続し、人家が集落している道路」ということになっております。その他の道路の認定ではですね。  それと、議員がおっしゃられました4メートルというのは、みやき町町道認定規則というのがございますけれども、この中で「開発行為等で整備された」というところで、幅員が4メートルとか、そういうのが規定されておりますので、今回お願いしている町道の認定の中では、道路の一端が公道に接続しているということで、認定をお願いしておるところでございます。  以上でございます。 188 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 189 ◯16番(岡 廣明君)  私は、町道認定が悪いと言っておるわけじゃないんですよ。ただ、町道をつくる場合に認定基準、いわゆる開発行為の場合はそういうふうに厳しくですね、4メートル以上でなくちゃならないとか、いわゆる公共の道路につながっておかなきゃいけないとか、そういう決め事があるわけです。ですけど、町がするのは、もう一方的に町道に認定していけるわけですたいね、極端に言えば。もう極端に言えば、先ほど部長が言いましたように、地元で管理が困難なために町道にしますとか、住宅建設のためにしますと。  今回の場合は、住宅建設というのは一部なんですよ。いわゆる鬼塚水道西線からちょっと入った、そこ20メートル弱ですかね、そこの北わきに今度建っているわけですね。南は花木を多分されております。久留米の方かどこかわかりませんけれども。それから先は、もう完全に農道なんですよ。そして、あくまでもまた農道につなぐ。私はここに問題があると思う。  結局、簑原地区は、ここは農道につき一般車両が通ってはだめですよと看板を上げてあるんですよ。町道に認定したところもまだ看板が上がっているんですよ。みやき町の町道になっております。いわゆる県道早良中原停車場線、あれから入ってお宮のほうへ行くとも町道に認定になっておりますけれども、ここは農道につき一般車両は通行しないでくださいというふうな立て札を地元は立てたんです。しかも、今度また農道につなぐわけなんですよ。一般車両は通ったらだめと書いてあるんですよ、生産組合は。ですから、そこら辺の話し合いができてされておるのか。ですから、私はどうせつくるならば、西尾山田線につないだほうが、小学校のスクールゾーンにもなりますよと。教育委員会、いいですか。  極端に言えば、あの地区は今川久保線まで回って学校に行きよるとですよ。何キロ遠回りですか。もう上まで行きよるときには小学校に着くですよ、西に行けば。その辺を考えれば、利便性のある町道をつくるべきではないですかとお尋ねしているわけなんですよ。 190 ◯議長(古賀 通君)  山口建設課長。 191 ◯建設課長(山口一夫君)  議員御指摘の農道を町道にお願いいたしましたところが、まだ現に看板が出ておるのは事実でございます。認定後は地区のほうとも協議をさせていただいておりますけれども、生産組合のほうで最終的にまだオーケーという御返事はいただいておりません。それにつきましては、早急に地区のほうと再度協議をさせていただいて、早急に町道としての機能を果たせるように協議していきたいと思っております。  以上でございます。 192 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。(発言する者あり) 193 ◯町長(末安伸之君)  岡議員がおっしゃるように、西尾山田線に接続するのが将来的な構想です。今回につきましては、先ほど申し上げたように、建築確認をとるとき県のほうに1筆入れているんですよ。町道に認定路線ですということをもって建築確認許可がおりています。続いて2戸、3戸、今度予定されていますので、いつ町が認定するかということを求められています。二度、三度、予定ですということが通らないという関係もあって、今回認定しないと2戸、3戸、そして、先ほど花木が植えられているところについても協力したいという御意向ですので、そういう意味で住宅促進をするために認定するということが主たる要件です。その後について、理想としては西尾山田線まで接続するのがベターであろうかと思いますけれども、先ほどの地区の生産者関係との調整も容易ではなかろうということも踏まえて、ここまでであえてさせていただいている点を御理解のほどお願い申し上げます。  今後については、縦についても北浦までの重要な公道としての機能はありますので、農道だけではなく町道としての認定を踏まえて、近い将来、西尾山田線まで接続するような考え方を持っているということでございます。今回はここまでで、住宅の開発を促進するということでの御提案で、ぜひ御理解のほどお願い申し上げます。 194 ◯議長(古賀 通君)  岡議員。 195 ◯16番(岡 廣明君)  町道をつくるのには何も申し上げません。ただ、やはり地元との合意、極端に言えば、第2北浦ができたときに、北わきのあれは通ってできませんよということで塀をして車が通らんように、その通らんようにした道路に今度つなぐわけですから、地元とのそこら辺の話し合いを十二分にしてもらわんと、現在も通らせんというところにつくってもですよ、住宅をつくるために、それはもうわかります。  ただ、つくっても通られない道路につないでも無意味と思いますので、やはりその辺は地元と十二分に話をしていただきたい。そうしなければ、第2北浦からでも、道路はできておっても通られんわけですよ。その道路が、今度つなぐ道路が。ですから、多分、あれは農道専用の道路と全く一緒なんですよね。幾ら県営圃場整備でしたものでも、それは町も負担しておりますから、本来は使う権利があるわけですね。しかしながら、そういうふうに地元との話し合いができていない中で、また新たにそこにつくるというのはいかがなものかと思いまして、将来を含めてやはり西尾山田線につなぐ、そして、地元との協議を十二分にしていただくということでお願いしたいと思います。  以上です。 196 ◯議長(古賀 通君)  末安町長。 197 ◯町長(末安伸之君)  私の認識としては、農道専用というとらえ方はいたしておりません。農道の優先であるという考え方には変わりありませんけれども、通っていけないという理由はありません。よって、ああいう掲げられることに対して、効力は私は認められません。  ただ、遠慮してくださいというお願いぐらいの看板はやむを得ないかもしれませんけれども、通ってはいけませんという標識は好ましくないと思っていますので、そのことを踏まえて交渉に入りますが、いずれにしましても町道として正式に西尾山田線に接道するときは、やはり公道としての機能、いわゆる幅員、歩道等も含めながら、町としての考え方を整理して調整しないと、現在のままで町道を全部認定しますということについては、やはり生産されている農業の支障にもなりますので、その辺を踏まえながら、今後、地元との御理解等もいただかなければならないと思っています。  今回については、さっき目の前に迫っている住宅の建設上やむを得ないという措置で、ぜひ御理解のほどをお願い申し上げます。近い将来、岡議員の御指摘されているのが正論でありますので、その正論に沿った対応をさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 198 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 199 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 200 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第9号 町道の認定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 201 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第9号は原案のとおり可決しました。       日程第10 議案第10号 202 ◯議長(古賀 通君)  日程第10.議案第10号 町道の路線変更についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。中島事業部長。 203 ◯事業部長(中島 識君)  では、議案第10号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第10号                町道の路線変更について  次のように町道の路線を変更するものとする。   平成24年3月6日提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回、その他の町道1本について路線変更をお願いしております。  路線番号、418号、認定路線名、松枝小島線。  起終点でございますが、まず旧のほうから、起点、大字東津字四本杉1674番2地先、終点、大字東津字小島2500番1地先。新のほうでございますけれども、起点のほうについては変わりございません、終点のほうが大字東津字小島2507番地4地先となります。  提案理由。  この議案は、道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定に基づき、町道の路線を変更するに当たり、第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
     次のページをお願いします。路線図をつけております。  今回の変更につきましては、終点の変更でございます。ここに記しておりますように、変更前の路線を青、それから変更後を赤で記しております。  この松枝小島線は、起点が1級町道向島大島線、東津区より分岐しまして、同区の小島のほうに進み、終点は筑後川堤防、いわゆる主要地方道諸富西島線に接道しております。  今回の路線の変更は、道路台帳の整備に伴い、当該路線の修正を行った際、路線上に構造物、いわゆる江見排水機場が建設されており、道路は現存しないことがわかりました。そのため現況は、現在、江見排水機場を建設するときに、国土交通省より町道を迂回させて主要地方道諸富西島線に接続されているものでございます。それで今回、終点を変更するものでございます。延長111.2メートルを追加しております。  以上です。どうぞよろしくお願いします。 204 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 205 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 206 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第10号 町道の路線変更について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 207 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第10号は原案のとおり可決しました。       日程第11 議案第11号 208 ◯議長(古賀 通君)  日程第11.議案第11号 平成23年度みやき町一般会計補正予算(第6号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。原野総務部長。 209 ◯総務部長(原野 茂君)  それでは、議案第11号について御説明申し上げます。  予算書1ページをお開きいただきたいと思います。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━          平成23年度みやき町一般会計補正予算(第6号)  平成23年度みやき町の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ103,887千円を追加し、歳入歳出予算の総  額を歳入歳出それぞれ10,357,581千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費) 第2条 繰越明許費は「第2表 繰越明許費」による。  (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は「第3表 地方債補正」による。                          平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  それでは、5ページをお願いいたします。  5ページのほうですけれども、第2表 繰越明許費でございます。平成24年度への繰越事業を行うものでございますが、総額203,388千円となりますが、その内容を御説明申し上げます。  款の6の農林水産業費、事業名、基盤整備促進事業80,000千円、三根校区内の水路整備事業でございます。その下、ため池等整備事業1,430千円、中原校区内の井堰の工事でございます。  款の8.土木費、事業名、まちづくり環境整備事業30,167千円、町道西尾山田線及び仮称中原三根線の設計委託及び用地買収等でございます。  款の10.教育費、事業名、義務教育施設耐震補強事業78,791千円、これは北茂安小学校校舎、中原中学校の屋内運動場の耐震補強工事を23年度の国の補助金で実施することになりましたので、今回繰越明許をお願いするものでございます。  款の11.農林水産施設災害復旧費、事業名、林道災害復旧事業13,000千円、これは林道九千部横断線復旧事業でございます。  続きまして、6ページをお願いいたします。  第3表 地方債の補正ですが、事業費の確定、事業費の増が見込まれますので、それぞれの調整を行っております。  農道整備事業債、これは農道舗装関係ですけれども、7,800千円の減額調整をお願いしております。  基盤整備促進事業債、水路整備の工事でございますけれども、繰越明許等の関係で23,300千円の増額の補正となっております。  続きまして、防災対策事業債では、小型ポンプつき積載車の購入の入札減等による減額調整でございます。  義務教育施設整備事業債は、空調工事設計委託費の減による調整でございます。  続きまして、9ページをお願いいたします。  歳入でございます。  歳入につきましては、年度内の決算見込み額と当初予算計上額の調整をさせていただいております。  まず、歳入でございますけど、町税、項の1の町民税では25,579千円の減額補正でございます。これは現下の雇用、景気低迷、また団塊世代の方々の退職等で当初見込みより減となっております。  項の4.町たばこ税では38,634千円の増額でございますが、たばこの消費が伸びたということでございます。  それから、款の12.分担金及び負担金でございますが、項の2.負担金で、民生費負担金で2,591千円の減額でございます。説明欄の保育所入所者の保護者負担金、市町負担金、また、放課後児童保護者負担金の調整でございます。また中ほどに、中原養護学校に開設いたしました特別支援学校放課後児童健全育成事業負担金が1,423千円でございますが、これは市町負担金でございます。その下のほうでは老人福祉負担金でございますが、老人ホームの入所者等の負担金でございます。  次に、款の13の使用料でございますが、目の1.総務使用料では、庁舎施設使用料が24千円の増、10ページをお願いいたします。  教育使用料では991千円の減額となっておりますけれども、説明欄のとおりそれぞれの使用料の減額の調整を行っているところでございます。  次に、項の2の手数料でございます。  目の1.総務手数料で425千円の減でございますが、これは戸籍手数料関係の減でございます。  続きまして、款の14.国庫支出金でございます。  項の1.国庫負担金でありますが、民生国庫負担金で76,785千円の減額補正でございます。内訳といたしましては、国民健康保険関係の基盤安定負担金、基準超過費用負担金の調整と障害者自立支援給付費負担金13,750千円が大きく減となっております。あとその下のほうに子ども手当負担金が63,648千円減となっているところでございます。  次に、11ページをお願いいたします。  国庫補助金でございます。  目の2の民生国庫補助金4,622千円でございますが、説明欄に記載しているとおりでございます。中ほどに地域介護・福祉空間整備等交付金がございますが、これは国庫補助から県費補助になりましたので、4,437千円の減額を行っているところでございます。  目の3.衛生費国庫補助金259千円でございますが、これは女性特有のがん検診推進事業費の減額調整でございます。  続きまして、目の4.土木費国庫補助金318千円の減額補正でございますが、これは地域住宅交付金と公共土木施設災害復旧費補助金等の調整を行っているところでございます。  目の5.教育費国庫補助金10,282千円の増額補正でございます。それぞれ説明欄に記載している補助金の調整でありますけれども、中ほどに公立学校施設整備費交付金がございます。これは学校耐震補強工事の24年度への繰越事業等の補助金でございます。  それから、項の3でございます。国庫委託金でございます。12ページのほうになりますけれども、項全体で1,119千円の増額補正となっておりますが、それぞれ説明欄に記載しております委託金の調整をお願いしているところでございます。  続きまして、県支出金でございますが、民生費県負担金で12,074千円の減額補正でございます。説明欄に記載しておりますが、中ほどに障害者自立支援給付費負担金が大きく6,875千円の減となっているところでございます。あとは説明欄に記載のとおりでございます。  続きまして、項の2の県補助金でございます。  目の2の民生費県補助金で2,370千円の減額補正でございますが、社会福祉、老人福祉、児童福祉、それぞれ説明の欄に記載しております補助金等の調整をお願いしております。節の2で老人福祉県補助金の中で介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金は、先ほど申しました国庫から県費へ所管がえが行われた分でございます。  それから、13ページをお願いいたします。  目の3の衛生費県補助金ですが、2,731千円の減額補正でございます。説明欄の子宮頸がん等のワクチン等の交付の交付金等の調整でございます。  目の4.農林水産業費県補助金50,938千円の増額補正でございます。説明欄に記載のとおりの調整ですが、中ほどに農林災害復旧事業費補助金、その下のほうに基盤整備促進事業費補助金が繰越事業となっているところでございます。  目の5.土木費県補助金1,275千円の減額調整で、これは国土調査補助金等の調整でございます。  目の6.商工費県補助金でございますが、10,654千円の減額でございます。緊急雇用創出、ふるさと雇用再生事業等の交付金の調整を行っているところでございます。  目の7.教育費県補助金190千円の減額でございまして、説明欄の記載のとおりのそれぞれの事業の減額調整でございます。  14ページをお願いいたします。  款の15.県支出金の県委託金でございますが、項全体で3,584千円の減額でございます。目の1の総務費、目の2の民生費、目の7の教育費、それぞれ説明欄の委託金の調整をお願いいたしておるところでございます。  款の16.財産収入でございますが、15ページになりますけれども、全体で230千円の増額でございます。目の1の利子及び配当金、目の2の財産貸付収入、目の3の土地開発基金運用収入からそれぞれ説明欄の事項について減額、あるいは増額の補正をお願いしているところでございます。  項の2の財産売払収入ですが、目の1で不動産売払収入で15,783千円の増額の補正でございます。土地売払収入といたしまして15,042千円でございますが、これは町有地の普通財産の分でございますが、西寒水住宅跡地及び旧三根町役場跡地東側の土地等の売却でございます。また、法定外公共物といたしまして741千円をお願いしております。  続きまして、款の17.寄附金です。目の2の総務費寄附金でまちづくり寄附金として100千円、ふるさと寄附2,412千円でございます。まちづくり事業分は自動販売機等の手数料等の寄附金でございます。  それから、繰入金でございますが、款の18の繰入金のほうで特別会計繰入金でございますが、これにつきましては、国民健康保険特別会計からの繰り入れということで875千円をお願いいたしております。  続きまして、基金繰入金でございます。  目の3.教育施設整備基金繰入金ですが、67,699千円の繰り入れをお願いしております。これは学校の耐震工事等に充当を予定しているところでございます。  目の6、目の13につきましては、それぞれまちづくり、住民生活に光をそそぐ基金繰り入れの減額調整をお願いいたしております。  款の20.諸収入でございますが、項の1.延滞金・加算金及び過料及び項の2の預金利子、それぞれ説明欄のとおり増額補正でございます。  17ページをお願いいたします。  項の3の受託事業収入でございますが、項全体では1,685千円の減額でございます。説明欄に記載しております、それぞれ受託事業収入の分を減額等の調整を行っているところでございます。  項の4.雑入でございますが、目の3で雑入、52,803千円の増額補正でございます。説明欄に記載しております中で主なものといたしましては、中ほどに鳥栖・三養基西部環境施設組合負担金精算金で51,349千円の補正をお願いしているところでございます。  18ページをお願いいたします。  款の21でございますが、それぞれの町債でございます。それぞれ事業費の調整でございまして、目の4の農林水産業費の中では15,500千円の増、水路事業及び農道整備舗装等の調整、目の6.消防債では300千円減額というふうなことでお願いいたしております。  また、教育債でも空調関係の調整をさせていただいているところでございます。  続きまして、19ページの歳出でございますが、議会、総務部関係を説明いたしたいと思います。  議会費では、1,038千円の減額でございます。説明欄に記載のそれぞれの事項の減額でございます。
     総務費でございます。  一般管理費17,327千円の減額補正でございます。主なものといたしましては、特別職である副町長の給料、職員手当、共済費と、20ページになりますが、追加費用・払込金、恩給関係ですが、この部分が大きく減となっているところでございます。  あと、目の3の財政管理費でございますが、8,608千円の減額ですが、これは23年度の財務会計システムの導入を行いましたけれども、入札減でこのような数字になっているところでございます。  目の5.財産管理費でございます。2,841千円の減額でございます。財産管理につきましては、3庁舎及び普通財産の土地、建物の管理でございますが、町全体で一括して払っております。入札減、経費の見直しによる節減を図ったところでございます。また、大きく今年度は中ほどに光熱水費がございますが、これは節電等による効果が上がっているというところでございます。  それから、21ページになりますが、目の6の企画費でございます。9,529千円の減額補正です。共済費から19の負担金、補助及び交付金まで説明欄に記載しております項目の調整、増額でございますが、この企画費の中で緊急雇用事業のうち、街並み景観事業、食・文化・人・自然の交流拠点整備事業の調整、雇用額等の調整を行っております。また、節の19.負担金、補助及び交付金の中で、地域バス対策費負担金1,067千円の増をお願いいたしております。これは路線バスの分でございます。  それから、目の7の情報管理費でございます。35,549千円の減額補正でございます。23年度、3庁舎及びこすもす館、出先を結ぶ庁内LANの改修及び機器の更新を行った結果、大きく入札減というようなことで35,549千円の減額でございます。  それから、22ページをお願いいたします。  目の8の交通安全対策費ですが、129千円の減額ということで費用弁償などの減額でございます。  目の9.まちづくり事業費1,587千円の減額でございます。節の8.報償費から19節の負担金、補助及び交付金まで町民祭に係る不用額、また、まちづくり活動、世代間交流事業等の調整を行っております。また、町歌制作等の減も調整をここでさせていただいているところでございます。  続きまして、23ページ、下のほうになりますが、項の2.徴税費でございます。577千円の減額でございますが、説明欄に記載しておりますそれぞれ税務総務、賦課徴収費の減額調整でございます。  それから、24ページをお願いいたします。  24ページの下のほうに選挙費でございますが、項全体では5,280千円の減額でございます。目の5の農業委員会選挙費から目の15、26ページのほうにわたりますけど、それぞれ関係ある選挙費の調整を行っているところでございます。  27ページをお願いいたします。  項の5の統計調査関係でございますが、148千円の減額でございます。調査員の報酬等の調整をいただいております。  次が、項の6の監査委員費でございますが、監査委員費の中では64千円の特別旅費の減額等の調整をお願いしております。  次、飛びますけど、39ページをお願いいたします。  39ページ、消防費でございます。  常備消防費で662千円の増額でございますが、これは消防事務組合の事務負担金等の調整をお願いいたしております。  目の2の非常備消防費でございます。3,107千円の減額ですけれども、消防団活動に伴います経費の減額と、小型動力ポンプつき積載車の入札減などをお願いいたしております。  次、40ページでございます。  目の3の消防施設費でございますが、2,871千円の減でございますが、主に防火水槽の入札の減ということでございます。  それから、防災費関係ですが、水防協議会委員の報酬の減をお願いいたしております。  続きまして、また飛びますけど、47ページをお願いいたします。  47ページの款の13の諸支出金の基金費でございますが、利子の積み立ての調整とともに一般会計の予算の財源調整を行っております。  目の1の財政調整基金費で本年度の調整をさせていただいておりますけれども、今回、309,696千円の増額補正で積み立てることといたしております。  目の2の減債基金費から目の8の庁舎建設整備基金までは、利息分の調整を行っております。  また、次に48ページになりますが、ふるさと寄附金基金費につきましては、本年度見込み分の2,489千円の積み立てをお願いしております。  目の12につきましては、こども未来基金費の補正でございますが、12,955千円の増額の補正ということでお願いしております。  目13につきましては、緊急雇用対策基金費でございますが、利子の積み立てというようなことでございます。  下の49ページに給与明細を記入しておりますが、特別職分では12,347千円の減額、一般分では28,555千円の減額でございます。職員数にして補正前と補正後では減の1というようなことで職員関係の人件費の明細でございます。  以上、収入及び議会、総務部関係につきましては終わらせていただきたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。 210 ◯議長(古賀 通君)  岡民生部長。 211 ◯民生部長(岡 武宏君)  それでは、引き続きまして、民生部関係の歳出について御説明をさせていただきます。  23ページでございます。  一番上の目の総合窓口費です。550千円の減でございます。これは窓口職員の育児休業取得によります調整の減額でございます。  続きまして、総務費の戸籍住民基本台帳費11,235千円の減額でございます。この主なものといたしましては、委託料ということで、24ページでございます。  24ページの上の説明でございますけれども、今年度、戸籍の電算の新しいシステムに更新をしておりますけれども、それに対します導入に対します入札減等の不用額を減額させていただいております。  それから、住民基本台帳システム改修委託料として8,406千円の減額をお願いしておりますけれども、これにつきましては、住民基本台帳システムの改修の中で後期高齢の医療関係の情報システムも改修する予定でございましたけれども、この分につきまして国のほうからの指示で次年度に行うということになりまして、今回、8,406千円の減額をさせていただいているものでございます。  続きまして、27ページでございます。  款の民生費でございます。目の社会福祉総務費でございます。20,975千円の減額をお願いいたしております。これにつきましては、地域包括支援センターの職員の退職によります人件費の調整減額、それから、国民健康保険特別会計のルール分の繰越金の減額による補正をお願いしております。  続きまして、老人福祉費です。21,004千円の減額でございます。これは主なものといたしましては、29ページでございます。老人ホームへの入所措置費の減額でございます。それから、並びに養護老人ホーム特別会計への繰出金、後期高齢への特会への繰出金の減額でございます。  それから続きまして、29ページ、障害者福祉費でございます。今回、37,201千円の減額をお願いいたしております。主なものといたしましては、扶助費でございますけれども、扶助費の中の、30ページになりますが、障害福祉サービス費で27,500千円の減ということで、この分についてはサービス利用料の減というものもございまして、その関係で減額をさせていただいております。ほかの分につきましては、不用見込み額の減額でございます。  それから、目の国民年金事業費、これにつきましては不用額の44千円を減額させていただいております。  続きまして、民生費の目の児童福祉総務費でございます。今回、16,256千円の減額をお願いいたしております。これにつきましては、主なものといたしましては、扶助費の減額でございます。児童措置費を13,523千円減額させていただいております。  続きまして、児童措置費、今回、58,715千円の減額をさせていただいております。これにつきましても扶助費として、主なものといたしましては、子ども手当の60,701千円の減額でございます。これにつきましては、当初予算段階で1人当たり20千円ということで計上させていただいておりましたが、最終的には1人当たり13千円の交付ということになりまして、今回、減額をさせていただいているものでございます。  続きまして、保育園費でございます。6,461千円の減額ということで、これにつきましては、保育園の職員の育児休業の調整に伴います減額でございます。  続きまして、衛生費、目の保健衛生総務費でございます。2,925千円の減額でございます。ここにつきましては、職員の育児休業に伴う不用額の減額、それから、ほか諸経費につきましては不用見込み額を減額させていただいているものでございます。  続きまして32ページ、衛生費の目の予防費でございます。10,342千円の減額でございます。ここにつきましては、各検診の委託料の不用見込み額の減並びに個別検診の委託料の減が主なものでございます。  続きまして33ページ、目の母子衛生費でございます。1,719千円の減額をお願いしております。これにつきましては、主なものといたしましては、委託料の中の母子健診医療機関委託料ということでございまして、妊婦健診用の受診券の利用が思ったより少なかったための不用見込み額を減額させていただいております。  続きまして、環境衛生費でございます。21千円でございます。これは不用見込み額を計上させていただいています。  続きまして、保健衛生施設費556千円でございます。これは主なものといたしましては、中原保健センターの空調機の取りかえを計画しておりまして、入札減の関係で不用額として700千円計上させていただいております。なお、北茂安の保健センター等の公共下水の受益者負担として189千円の増をお願いしているものでございます。  続きまして34ページ、衛生費で目の清掃総務費でございます。今回、4,158千円の減額ということでございます。主なものといたしまして、委託料として一般廃棄物収集運搬委託料の入札減によるものでございます。ほか不用見込み額を減額させていただいております。  続きまして、44ページでございます。下段のほうでございます。教育費の幼稚園費でございます。今回、3,539千円の減額をお願いいたしております。内容といたしましては、幼稚園就園奨励金の交付に対します不用見込み額を今回、減額させていただいているものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 212 ◯議長(古賀 通君)  中島事業部長。 213 ◯事業部長(中島 識君)  それでは、事業部関係の補正予算について御説明申し上げます。  まず、34ページのほうをお願いします。  中ほどですが、6款.農林水産業費、1目.農業委員会費、補正額で35千円の減額でございます。内容につきましては、右の説明書に書いてあるとおりでございます。  2目.農業総務費、補正額で86千円の減額でございます。4節の共済費から19節の負担金、補助及び交付金までそれぞれ減額をいたしております。その中で23節の償還金、利子及び割引料の452千円につきましては、これは新農業構造改善事業等国庫補助金の返還金でございます。これは北茂安のライスセンターに平成23年度繰越事業で大豆調製施設を整備したわけでございますけれども、設置する際に改修工事を行って、そのときに既存の建屋の壁の一部を取り除いて製品置き場を増設したため、財産処分が発生したためでございます。  次に、35ページをお願いします。  3目の農業振興費、補正額で3,293千円の減額でございます。需用費、それから19節の負担金、補助及び交付金で減額でございます。さがの強い園芸農業確立対策事業費補助金ということで2,844千円の減額は、これはアスパラ施設で1件の取り下げによるものでございます。  次に、4目.畜産業費補正額61千円減額をさせていただいております。  次に、6目.土地改良費で7,893千円の減額でございます。13節の委託料、19節の負担金、補助及び交付金の減額でございます。その中で負担金、補助及び交付金の中で、県営かんがい排水事業費負担金減の7,146千円は事業費の減額によるものでございます。  次に、7目.農村基盤総合整備事業費、補正額で61,932千円の増額でございます。11節.需用費315千円の減、それから13節の委託料4,027千円の増額です。この調査測量設計委託料の4,059千円は、水路整備事業でございます。これは繰り越しをさせていただいておりますけれども、松枝地区3本の家屋調査費と同地区の2本の実施設計委託を予定しております。  次に、下の計画概要書作成委託料、減の32千円は和泉・直代地区の入札減でございます。  次に、15節の工事請負費としまして58,220千円の増をお願いしております。まず、水路整備事業ですけれども、これも繰り越しの関係でございまして、松枝3本で64,530千円、それから次に、農道舗装工事としまして6,310千円の減で、これは入札減によるものでございます。  36ページをお願いします。  農林水産業費、1目の林業総務費、補正額で43千円の減額でございます。  2目.林業総務費、補正額で319千円の減額をお願いしているところでございます。  次に、7款.商工費、1目.商工総務費、補正額で2,514千円の減額でございます。4節の共済費から19節の負担金、補助及び交付金までそれぞれ減額ですが、その中で負担金、補助及び交付金の中の、下のほうで県境フェスティバル補助金700千円の減額は東日本大震災により中止された関係でございます。  次に、8款.土木費をお願いします。  土木総務費、補正額で減額137千円、4節の共済費から19節の負担金、補助及び交付金、それぞれ減額補正をお願いしております。  37ページでございます。2目.国土調査事業費、補正額で減額の1,863千円、この分につきましては、報酬から使用料及び賃借料というようなことでそれぞれ減額補正をお願いしております。  2目の道路橋りょう新設改良費でございますが、補正額で49千円の減額でございます。これも使用料及び賃借料と備品購入それぞれ減額をお願いしております。  次に、河川費でございます。  1目.河川総務費、補正額で77千円、次のページ、38ページですけれども、委託料につきましては372千円の増ですけれども、これは実績に基づきましてお願いをしているところでございます。あと11節から19節まではそれぞれ減額補正をお願いしております。  土木費の2目.公共下水道費でございます。補正額で33,308千円、これは公共下水道事業の特別会計繰出金についての減額補正をお願いしております。  3目の公園費、補正額で99千円の減額です。これも需用費、それから委託料についてそれぞれ減額補正をお願いしております。  39ページでございます。  5項の住宅費、1目.住宅管理費で補正の707千円の減額でございます。これも4の共済費、13節の委託料をそれぞれ減額しておりますけれども、委託料の中で、住生活基本計画等策定業務委託料621千円の減額は、これは住宅マスタープランの入札減でございます。  飛びまして、47ページをお願いします。  災害復旧費でございます。  1目.農林水産施設災害復旧費でございます。補正額はございませんが、財源更正をいたしております。この事業につきましては、24年度に繰り越しをお願いしている関係でございます。  次に、1目.公共土木施設災害復旧費でございます。補正額で36千円の減額です。需用費の減額をお願いしております。  事業部関係につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 214 ◯議長(古賀 通君)  森教育委員会事務局長。 215 ◯教育委員会事務局長(森 要兒君)  教育委員会関係の歳出の補正予算について御提案をさせていただきます。  まず、30ページをお願いいたします。  3款の民生費の1目の児童福祉総務費の7の賃金でございます。今回、619千円減額をお願いしております。この分につきましては、放課後児童クラブの指導員の賃金の減額でございます。  次に、飛びまして、41ページをお願いいたします。  41ページ、10款の教育費、1目の教育委員会費、今回、99千円の減額でございます。この分につきましては、教育委員さんの欠員の期間の報酬の減額でございます。  次に、2目の事務局費、今回、73,056千円の補正増をお願いいたしております。委託料につきましては、空調設備の減額の補正関係でございますが、今回、新たに北茂安小学校の校舎耐震補強工事の監理委託料、それから、中原中学校の屋内運動場の耐震補強工事監理委託料については、今回、補正増でお願いをいたしております。この分につきましては、21年度から学校の6校の耐震補強工事に入ってまいりましたが、今回ですべての6校の耐震補強工事につきましては終了をいたすものでございます。  次に、15節の工事請負費でございます76,331千円、監理委託料のほうで言いましたように、同じくここにつきましては耐震補強工事を2本お願いいたしておるものでございます。  次に、42ページをお願いいたします。
     1目の学校管理費、減額の1,023千円でございます。これにつきましては、小学校4校の学校管理及び運営にかかわる費用でございます。今回、1,023千円の減額をお願いいたしております。  続きまして、2目の教育振興費、287千円の減額でございます。これも管理費同様4校の小学校の教育振興費に係る予算でございます。今回不用額の調整等で287千円の減額をお願いいたしております。  次に、43ページでございます。  3目の学校給食費でございます。これにつきましては、小学校の2校の単独調理場の分でございます。これにつきましては、職員の人件費の共済費を今回、68千円増額をお願いいたしておるものでございます。  同じく43ページ、中学校のほうに入りますが、1目の学校管理費、今回、2,099千円の減額でございます。これは小学校同様でございますが、中学校3校の学校管理費に係る経費でございます。今回不用額等で調整をいたさせてもらっております。  次に、2目の教育振興費、今回、919千円の減額でございます。これも中学校3校の教育振興費に係る費用について不用額を調整させていただいております。  次に、44ページをお願いいたします。  3目の学校給食費でございます。2,750千円の減額でございます。これは北茂安中学校の単独調理場にかかわる予算関係でございます。これは職員の人件費相当についての減額を今回お願いいたしております。  次に、4目の外国青年招致事業費82千円の減額でございます。これにつきましては不用額等について今回、減額をお願いいたしておるものでございます。  次に、45ページでございます。  社会教育費関係に入りますが、1目の社会教育総務費、今回、6,298千円の減額でございます。主に職員の人件費等の減額が主なものでございます。  2目の公民館費584千円の減額でございます。これにつきましては、19節の公民館建設補助金の減額が主なものでございます。  3目の図書館費41千円でございます。これにつきましては、委託料の減額分をお願いいたしております。  4目の文化財保護費166千円の減額でございます。これは委託料関係の減額をお願いいたしているところでございます。  5目の社会教育等施設費でございます。3校区に所在します社会教育施設関係への管理費用関係について、今回、ここの中で予算をお願いしておりますが、主な要因といたしましては、11節の需用費、光熱水費2,177千円、これにつきましては、こすもす館の電気料関係について減額をお願いいたしておるものでございます。  次に、46ページをお願いいたします。  保健体育関係に入りますが、1目の保健体育総務費、204千円の減額でございます。これにつきましては、不用額の調整をお願いしておるところでございます。  2目の体育施設につきましては、補正額はございませんが、財源の更正をお願いいたしておるものでございます。  3目のB&G海洋センター費、今回、2,070千円の減額でございます。職員の人件費等についての減額を今回お願いいたしておるものでございます。  47ページをお願いいたします。  4目の学校給食センター費でございます。953千円の減額でございます。これにつきましては、7節の賃金が主な減額の要因でございます。臨時雇いの賃金というふうなものでございます。  教育委員会につきましては以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 216 ◯議長(古賀 通君)  お諮りいたします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 217 ◯議長(古賀 通君)  異議なしと認め、休憩します。なお、再開を14時30分といたします。                 午後2時13分 休憩                 午後2時30分 再開 218 ◯議長(古賀 通君)  休憩中の本会議を再開いたします。  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。松信議員。 219 ◯12番(松信彰文君)  何点かお伺いいたします。  13ページですね、目の6.商工費県補助金の緊急雇用創出事業費交付金、減額の9,258千円ということですね。これは平成23年度の当初予算で総額が86,674千円ということで、全額県の補助金ということになっておると思います。これは86,000千円ですか、に対して9,258千円減額になったということは、これはいわゆる入札減とか事業費で余ったとか、そういうことじゃなくて、要するに緊急雇用創出事業に対する相手方がいなかったと、働いてもらう方がですね。そのために9,258千円余ったというふうに理解していいものかどうか。それが1点。  それと、戸籍住民基本台帳費の住民基本台帳システム改修委託料8,406千円ですね、これは当初では17,000千円ぐらいだったですかね、半分近くが減額になっているということで、部長の話では何か国の方針が変わったというような御説明であったかと思いますが、その辺について、国のほうで当初の方針が変わったということであれば、どういうふうに変わったのかということを御説明願います。  それと、35ページのさがの強い園芸農業確立対策事業費補助金、減額の2,844千円、この件についてアスパラ農家の方が何か事業を中止されたとかというような説明であるように聞きました。この点についても御説明をお願いいたします。  以上3点、御質問いたします。 220 ◯議長(古賀 通君)  丸野産業課長。 221 ◯産業課長(丸野隆司君)  まず、1点目の緊急雇用創出基金事業の9,258千円の減額でございますけれども、緊急雇用創出事業で3事業、重点創造事業で5事業やっております。おのおの原課のほうで補助金の交付請求なりありますけれども、取りまとめについては産業課のほうですべて取り扱っております。すべての8事業について事業費の減額ということでございますので、トータルの9,258千円の減額ということでございます。詳細については各担当の原課に確認をお願いします。  それから、もう1点目のさがの強い園芸農業確立対策事業費補助金の2,844千円の減額でございます。当初は農地法人のM'sグリーンさんとJAのタマネギ定植機の分の予算を計上しておりました。JAさんのほうのタマネギ定植機のほうが申請取り下げということと、もう1点についてはパイプハウスの補強の分ですけれども、その事業費の減額ということで、トータルで2,844千円の減額ということでございます。  以上でございます。 222 ◯議長(古賀 通君)  西原住民生活課長。 223 ◯住民生活課長(西原一興君)  それでは、松信議員の2点目の24ページですね、総務費、戸籍住民基本台帳費の住民基本台帳システム改修委託料の8,406千円の減について、国の方針が変わったということで減額になっておるが、それはどういうことかという御質問だと思います。  これについては、住民基本台帳法が平成24年7月から、今まで外国人登録法で外国人の住定、転入・転出等の管理を行っていましたが、その分を住民基本台帳法でやるという改正になっております。その分につきまして、まず外国人の住民関係としましてですね、先ほど申しましたように、23年度の作業をしなさいという分と、あと24年度でしなさいということが国から示されております。その分の内容が、1点目に住民情報システム関連、これについては23年度で行うようになっております。先ほど部長が申し上げましたとおり、後期高齢医療システムの関連の分が24年度、それから、あと住基法の19条第4項の通知データといって、戸籍関係でですね、各戸籍がある住所地に出生、死亡、その他いろんな情報が来るわけですけれども、その分についてのデータですね、当初の23年度で行う予定でしたが、その分についても24年度でしますということになっております。その分が国のほうから、いわゆるこの法律改正によって各市町村の窓口で変わりますので、その業務についての研究会があります。そこから情報が来まして、この分については先ほど言いました後期高齢医療費、これに関連する住基のデータの改正分については来年度、24年度に行いなさいということで通知が来ていますので、その分については今年度補正で減額をさせていただいております。  以上です。 224 ◯議長(古賀 通君)  丸野産業課長。 225 ◯産業課長(丸野隆司君)  先ほどの答弁でちょっと答弁漏れがございました。  緊急雇用創出の9,258千円の減額でございますけれども、緊急雇用創出事業、環境美化対策事業で194千円の減、それから住宅使用料対策事業で189千円の減、街並み景観事業で6,379千円の減、重点創造事業で特定健診受診向上対策事業で30千円の減、食・文化・人・自然の交流拠点整備事業で1,051千円の減、リサイクルコーナー資源分別収集指導事業で388千円の減、学校支援事業で135千円の減、企業誘致リサーチャー設置事業で892千円の減ということでトータルの9,258千円ということでございます。  以上です。 226 ◯議長(古賀 通君)  松信議員。 227 ◯12番(松信彰文君)  答弁でわかるところもわからないところもあったわけですけれども、わかりやすく私は聞いているつもりなんですよね。  まず、この緊急雇用創出事業費交付金の9,258千円の減、13ページですね。これは去年の22年度の補正ですかね。これを見てみますと、23,142千円の減になっているわけですね、緊急雇用創出事業で。去年の22年の補正ですよ。このときも私は質問をしているかと思うんです。何でこんなに多額の、いわゆる県の補助金100%ですね、この補助金が、去年もことしと同じであったら大体86,000千円ぐらいですよね。去年は23,000千円の減になっているわけですね。補正で。議会でですよ。今回は9,258千円、これは短くて半年、長くて1年ということで事業をされると思うんですよね。私が言いたいのは、もう少しきめの細かい配慮、手だてをすれば、事業として余った分を半年間ぐらいで整理して、対象者がないという場合はほかに移して、この減額を減らすことができないかということを御質問しているわけです。そういう手だてはしているのかということですね。せっかく100分の100で補助金が来ているものをですよ、昨年は23,000千円、ことしは9,250千円返しているわけですよね、減額で。去年も何とかならないかということで質問していると思います。  だから、これは対象者に直接雇用という形で払う分なんでしょう。だから、そこの手だてとか配慮とか、素早い対応によって町内の方々にこのお金を県に返すことなしに支払っていただくという方法はできないかと申し上げておるわけです。例えば、6千円の15日で90千円でしょう。12カ月で1,080千円、まあ、1,000千円ですたいね。ということは、この金額で9人の方が雇えるわけですよ。ですから、そこの辺のきめ細かな配慮ができないのかどうか、もう1回質問をいたします。  それと、住民基本台帳の件ですけれども、そしたら西原課長に聞きますけど、この住民基本台帳に関する減額の分については、佐賀県の他市町も同じような理由によって、同じぐらい、半分ぐらいのこの問題に対する減額が国の責任によって予算書の中で発生しているということで考えていいのかどうか、その点をお伺いいたします。  それと、強い農業の2,844千円、これは丸野課長は農協からそういう報告があったから減額をしたというふうに私には聞こえたわけですね。ですから、あなた方は、このタマネギの定植機と何かパイプハウスを建てなかったということでしょう、多分ね。そういうことでしょう。パイプハウス、何かハウスを建てる予定のやつが撤退して建てられなかったと。まあ、小さいところはいいです。だから、そういうところをもう少し農協さんがこう言ってきたからこれは減額しましたじゃなくて、あなた方は対象者が決まった段階で、決まる前の段階で聞き取り調査とか、あるいは現地調査とか、あるいはやめられたならば、その理由をお伺いに行くとか、そういうふうなことをですよ、農協が中に介在させることなくして直接やっているのかどうか、その点についてお伺いをいたします。  以上、3点です。 228 ◯議長(古賀 通君)  丸野産業課長。 229 ◯産業課長(丸野隆司君)  まず、1点目の緊急雇用創出事業の事業費でございますけれども、事業に基づく諸経費も含めて人件費の減とかいろんな部分がございます。その分で減額ということでございますので、私どものほうとしましては、各課の原課のほうで雇用なりずっとやっていただいた中でのいろんな積み上げの金額を把握しているという状況でございますので、内容としましては、先ほど言いましたように、諸経費とか人件費の減による補正ということでお答えをします。  次に、さがの強い農業の分の2,844千円の減の分の御指摘でございます。確かに御指摘のとおり、農協のほうが補助金の申請を取り下げたということで、今回、減額分をまず1点しています。その中につきましては、タマネギの産地形成関係の分で、今後もうちょっとタマネギをふやすということで農協が事業計画を上げておりましたけれども、栽培農家のほうのいろんな条件とかいろんな問題がございまして、一応取り下げられたということでございます。  それから、パイプハウスの部分につきましては、それについても減額になっております。それにつきましては、事業費の減によりまして減額ということでございますので、パイプハウスについては入札減みたいな形で減になったということで御理解をお願いしたいと思います。  以上でございます。 230 ◯議長(古賀 通君)  西原住民生活課長。 231 ◯住民生活課長(西原一興君)  12番松信議員の御質問にお答えします。  今回の法改正で県内の市町村が同じく減額をしているかというお尋ねでございますが、本年度予算を組む段階ではどこの町村も法務省からの指示で、細かく言いますと5つ、この分についてシステムの改修をしなさいという指示が来ていました。それで今回23年度分でしなければならない分の2点について県内のどの市町村もしているというふうに思っています。減額をこの段階でしたかどうかというのはちょっとわかりませんけれども、県内どの町村でも今回2点ですね、しなければならないシステム改修についてはしているというふうに思います。  以上です。 232 ◯議長(古賀 通君)  松信議員。 233 ◯12番(松信彰文君)  最後です。  県の緊急雇用事業は一応21年から23年度で終わりということでしょう。で、24年度については単独財源でですね、町の経費で同じような事業というものが予定されていると。金額は若干下がりましょうけれども、そういうふうに理解をしております。ですから、今後はできるものについては、丸野課長、経費とかなんとかと言われましたけど、緊急雇用は大体ほとんど直接雇用なんじゃないですか。雇用費なんじゃないんですか。それをあなた方が経費に使っていますというような、それは使い方が違うんじゃないんですか。予算書の説明書には全部直接雇用と書いてありますよ。事業運営費は事務費30千円ということで金額が上がっております。ですから、丸野課長、今後はやはり早目早目の整理をしていただいて、そして生かすお金は生かすんだと。せっかく100分の100で来ているお金を返すということはもったいない。また、町民の生活も厳しいわけですから、そこに温かい目配り気配りを今後するようにお願いしておきます。  それと、強い農業の部分については、その農家の方々と直接会って、審査の段階、あるいは決定の段階、事業実施の段階、各段階で農協任せじゃなしに、町としても直接会ってお話をして、そして決定をして、補助金交付という形をとっているのか、あるいは農協に任せっ放しでやっているのか。農協で任せっ放しではだめですよと私は言っているわけですよ。血の通ったみやき町としての農政を展開していただきたいということをお願いしているわけです。  それから、住基ネット化。この問題については、課長、他市町がいつやったかわかりませんじゃいかんわけですよ。こういうものについては指示があった段階で早目に減額であれば減額をすると。そして、趣旨説明を議会に対して行うということが必要なんじゃないですか。他市町もいつの時点かわかりませんけれども、やっていると思いますでは、議会に対する答弁にはなっていないというふうに私は思います。  以上3点御質問を申し上げましたけれども、ひとつ町民生活は厳しいわけですから、そこを十分配慮していただいて努力をしていただきたいと思います。  以上です。答弁はもう要りません。 234 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 235 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 236 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第11号 平成23年度みやき町一般会計補正予算(第6号)について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
    237 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第11号は原案のとおり可決しました。       日程第12 議案第12号 238 ◯議長(古賀 通君)  日程第12.議案第12号 平成23年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岡民生部長。 239 ◯民生部長(岡 武宏君)  それでは、議案第12号 平成23年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明をさせていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       平成23年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  平成23年度みやき町の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところに よる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ18,952千円を減額し、歳入歳出予算の総  額を歳入歳出それぞれ3,921,858千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                           平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  それでは、歳入のほうから御説明をさせていただきます。  5ページをお開きください。  款の国庫支出金でございます。目の特定健康診査等負担金でございます。855千円の減額をお願いしております。これにつきましては、特定健康診査等の負担ということで、受診者数の減による減額でございます。  次に、目の財政調整交付金、これにつきましては特別調整交付金の交付見込みに基づきます補正をお願いしております。  次の高齢者医療制度円滑運営事業費補助金でございます。これについては、新たに88千円の増額をお願いしております。これについては、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金として88千円来ることになりましたので、今回補正をお願いしております。  次に、県支出金の特定健康診査等負担金でございます。855千円の減額でございます。これにつきましては、国庫支出金と同様、特定健康診査等の負担金ということで、受診者数の減によります減額でございます。  次に、県支出金の調整交付金でございます。87千円の増、これは調整交付金の二種交付金の増でございます。  次、6ページでございます。  共同事業交付金でございます。目の保険財政共同安定化事業交付金減の21,501千円、これにつきましては保険財政共同安定化事業交付金の収入見込みに基づきます減額をお願いいたしております。  款9の繰入金、一般会計繰入金でございます。17,635千円の減額ということで、これは町の一般会計から国保特会にルール分に基づきます精算のための減額をお願いしているものでございます。  次に、同じ繰入金の財政調整基金繰入金として、今回21,501千円の増額補正をお願いしております。これは財政調整基金の繰入金ということで、歳入金等の不足見込みのために今回基金を取り崩して21,501千円を繰り入れるようにお願いをしております。  次に、歳出でございます。  7ページ、款の総務費でございます。これにつきましては、一般管理費につきましては財源更正をお願いしています。  次に、連合会負担金、これにつきましても総合システムの負担金として精算に伴います増額をお願いしています。  医療費適正化推進費、これにつきましてはレセプト点検の委託料ということで、委託料の減に伴います減額でございます。  次に、款2の保険給付費、これにつきましては一般被保険者療養給付費でございます。15,000千円の減、これは決算見込みによります減額でございます。  次の一般被保険者療養費につきましては、財源の更正をお願いしています。  審査支払手数料につきましては324千円の減で、決算見込みに伴います減額でございます。  次に、保険給付費の一般被保険者高額療養費15,000千円の増ということで、これにつきましては決算見込みに伴います増額をお願いしております。療養費の不足が見込まれますので、今回15,000千円お願いをしております。  次に、8ページでございます。  款3の後期高齢者支援金等でございます。目の後期高齢者支援金につきましては、財源更正をお願いいたしております。  同じく介護納付金につきましても、同様、繰越金の精算に伴います財源更正をお願いしております。  次、款8の保健事業費、特定健康診査等事業費として4,318千円の減額をお願いしております。これにつきましては、ここに書いておりますように、緊急雇用でしておりました臨時職員の決算見込みに伴います調整をお願いしております。  次に、委託料でございますけれども、これは特定健診の委託料として受診者数の最終的な減によります委託料の減でございます。  次に、保健事業費の保健事業費でございます。974千円の減額、これにつきましては各事業に伴います事業の決算見込みに伴います不用見込み額を今回減額させていただいております。  9ページでございます。  脳ドック補助金として318千円の減額ということで、受診者数の減に伴います減額をお願いしております。  次に、諸支出金の償還金でございます。462千円の増、これにつきましては国庫支出金の返還に伴います補正をお願いしております。  同じく諸支出金の一般会計繰出金875千円の増ということで、これにつきましては財源更正に伴います一般会計の繰り出しということでお願いをしております。  次に、予備費でございます。予備費につきましては、今回13,802千円の減額ということで、国保全体の会計の最終的な調整をこの予備費で行わせていただいております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 240 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 241 ◯17番(益田 清君)  平成23年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)ということで今説明がありましたけれども、私も文教福祉常任委員会でありませんでしたので、この国保関係につきましては、その経緯については余り認識しておりませんが、最後の脳ドック補助金の318千円の減というようなことで、これはいろいろと論議があって、受診者の減ということで、これ受診者の個人負担を引き上げた経緯があるというふうに思うんです。そういう中で、個人負担が引き上がったから結局受診しなかったというふうな結果になっているのじゃないかなと思うんです。やはり循環器系の病気は非常にふえているというふうに思うんです。ですから、この脳ドックの検診というのは非常に重視されているわけです。そのために人間ドックよりもこの脳ドックを強調しているというふうに思いますので、その点、なぜ318千円も減額が出たのか、その点ちょっと御説明願いたいというふうに思います。  それと、保健事業費の中の特定健康診査等事業費の委託料の特定健診委託料4,286千円減というのは、これは目標とする受診率から23年度は結果的にどういうふうな状況になっているのか、そしてどういうふうにそれを打開しようとされておられるのか、この減の結果からどのように評価されているのか、お聞きしたいというふうに思います。2点です。 242 ◯議長(古賀 通君)  姉川保健課長。 243 ◯保健課長(姉川三根男君)  ただいまの御質問のまず第1点目の脳ドック補助でございますけれども、減額の318千円につきましては、当初予算では35人分を予定しておったところでございます。しかしながら、結果的には25人の要望があったということで、10人分の減ということでございます。  個人負担の引き上げは御指摘のとおり2年前に行ったわけでございますけれども、そのときのいきさつを申し上げますと、個人負担の負担分を引き上げても、その当時は7割ぐらいを町が見ておったわけでございますけれども、半分ぐらいに個人負担を引き上げても枠を広げたほうがいいんじゃないかということを考えたわけでございます。それは要望者がその当時補助枠よりも多かったと、1日でその補助枠がなくなってしまったというような状況にかんがみまして、そういったことを検討し、個人負担を引き上げて逆に補助枠をふやしたところでございます。その影響が今回出ているのかと言われますと、なかなか一概にそれが原因だというふうに決めつけることはできませんけれども、ただ、脳ドック補助金につきましては、5年に1回しか補助できませんので、年によって要望が多かったり少なかったりするのがこれまた事実でございますので、補助負担率の個人負担の引き上げがそっくり影響したかどうかは今のところどうかなというふうな感じでございます。  いずれにいたしましても、今後とも補助枠は、追って当初予算の審議がございますけれども、当初枠の予算は35人のままにしておりますので、今後はPR、広報等をより積極的に行いたいと思っているところでございます。  それから、2点目の特定健診の受診率の目標と結果はということでございましたけれども、御指摘のとおり、目標度は受診率を45%で予算を見ておったところでございます。国のほうは最終的には65%という目標を掲げていますけれども、実態にかんがみまして45%ぐらいを目標といたしておったところでございます。しかしながら、実際まだ個別健診の分が終わっていない方もおられますけれども、実際には35%程度ではないだろうかということで減額補正をお願いしているところでございます。  この評価は、今後の打開策はということでございますけれども、今申し上げましたとおり、まだこれが確定値ではございませんで、もろもろの分母から調整する分でありますとか、今申し上げましたとおり個別健診で受けられる方等もございますので、いずれにいたしましても、結果が確定いたしましてから今後の受診率向上について検討いたしたいと思っているところでございます。  以上です。 244 ◯議長(古賀 通君)  益田議員。 245 ◯17番(益田 清君)  脳ドックの補助金の内容については、私も勉強させていただきますけれども、いずれにしても10人ほどまだ枠があるというようなことで、その枠についてはできるだけ使っていただくというふうなことで努力をしなかったと、PRをしなかったというようなことではなかったかというふうに思います。やはりこれは周知を徹底していただいて、できるだけこの予算については消化していただいて、やはりこれを受診される方は何か徴候があって、いろいろな形で徴候があってこれを受けたいと思っている方が大半だというふうに思うんです、ぐあいが悪くてですね。ですから、そういう人たちについてはやはりそういうふうな検査をやればかなり詳細なところまでつかめるというふうに思いますので、そういったことが脳卒中などにならないための一つの方策であると思いますので、このPRについてはしっかり行って、できるだけ枠を埋めていただきたいというふうに思います。  それと、この特定健診についてもかなり担当者のほうも努力されておられると思いますが、なかなか個人健診もありまして、つかめないところもあるというふうに思いますが、国のほうの目標が65%ということで、余りにも高い設定をしておって、補助金等の関係も出てくるというようなことで、ペナルティー等の関係も出てくるということで、やっぱりここをどういうふうに、地域の努力が求められておりますので、できるだけ率を上げるために具体的なことでどうしたら上げられるのかというようなことについて、もう少し説明していただけたらというふうに思いますので、その点御回答をお願いしたいというふうに思います。 246 ◯議長(古賀 通君)  姉川保健課長。 247 ◯保健課長(姉川三根男君)  第2回目の質問の回答でございますけれども、PR不足につきましては、今後、議員御指摘のとおり、努力したいと思っております。脳ドックの件については、PRは今後積極的に行いたいと思っております。  それから、2番目の特定健診の受診率向上の方策ですけれども、実は去年の段階でやるべきことといいますか、かなり対策をしたつもりでございます。と申しますのは、個人負担を引き下げたり、がん検診と特定健診を同時に行ったりでありますとか、あるいは区長会でお願いするとか、あるいは推進員さんにお願いして、各地区の行事とか集会のときにPRしてくださいですとか、それから臨時職員を雇って、あるいはまた緊急雇用創出事業を使いまして臨時職員を雇って、受診率向上のための電話作戦でありますとか、訪問でありますとか、通知でありますとか、そういったことを積極的に行ったところでございます。したがいまして、当初導入時点では25%ぐらいの受診率が32.5%ぐらい一気に上がったという結果が出ております。ただ、今回、今申し上げましたとおり、32.5からあとどれだけ上積みできるかでございますけれども、大体まあ規模的に見て35%ぐらいかなというふうに思っているところでございますけれども、まだまだ国の目標には足りません。今後、果たしてどんなことができるのか、どんなことをやったら受診率が上がるのかについては、従来からも行っておりますけれども、受診率の高い市町村の例を参考にしながら、そういったところの方策等を勉強させてもらいながら、今後努力していきたいと思っているところでございます。  以上です。 248 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。平野議員。 249 ◯14番(平野達矢君)  私も、文教福祉常任委員会に在籍いたしておりました。ただいま益田議員からも質問がございましたけれども、この脳ドックの補助金に関しましては、予算委員会、そしてまた決算委員会でも多くの時間を費やしながら審議をしてまいりました。当初、恐らく5人程度の補助枠だったと思います。そうした中で、1日でいわゆる希望者が終わるということで、この件に関しまして、やはり相当の時間を費やした、なぜなのか。いわゆる脳の疾病というものは手術になると、1人一千数百万円というようなお金がかかる、これによって健康保険がこの部分で相当の赤字に向かっていくというような状況の中で、できる限り治療よりも予防という形の中でずっと進んできたと思っています。  先ほどの課長の答弁によりますと、こういう段階によってPRが足らなかったということで、今後はPRに努めますというような答弁がございました。ほかの町村に比べて本町の職員の仕事はスローです。スピードが遅いです、はっきり申しまして。端的に言いますと、今25名が受診をされたと、最終の方の申し込みはいつだったですかね。そうしますと、それからどのような対応をされたのか、現状までですね。25人目がいつだったのか、その時点からあと10名の枠がある時間何をされておったのかということです。委員会で常に予算の段階でも決算の段階でも相当の時間を費やしたということをお忘れになっているんじゃないかと。そして、脳疾病の手術がいかに健康保険の中でどれだけのシェアを占めておるのかと。予防に対する検診も一緒です。予防をやらないと、佐賀県でトップの1人当たりの医療費がかかっている現状に対する認識が甘いんじゃないかと考えているわけです。ですから、常に予算と、それからその執行、常に住民が求めるものについて迅速に対応をしていく、そのスピード感というのが私は本町の職員さんには足らないと思うんですよ。予算がどのぐらいのパーセントで、その年度の途中で執行状況というのをどのように把握されておるのか。もう少しやはり本当に厳しい予算の中で予算編成をされたということであれば、それを有効に使って住民のニーズにこたえるのが皆さん方の役目ではなかろうかと考えます。  ですから、そのあたりを考えたときに、先ほど申しました25人目はいつ申し込みがされたのか、それからどれくらいの時間がたっておるのか、そして、現実に相当の時間を費やした、それに対してのPRをどのようにされたのか、今から言っていたら遅いんですよ。そして、ここで減額というような形を出される。それも35人のうちで1人か2人というならまだしも、35人のうちでまだ25名しか受診者がないと、率にしたら何%になりますか。ですから、極端に言えば不用額という形でもとられるんですよ。そのあたりを含めてどのように考えられるのか、お答え願います。 250 ◯議長(古賀 通君)  姉川保健課長。 251 ◯保健課長(姉川三根男君)  ただいま平野議員の御指摘でございますが、今後、そういった点につきまして十分留意しながらPRを行っていきたいと思います。  ちなみに、10月1日から申し込みを受け付けたわけでございますけれども、その25人目は1週間から10日の間だったかと思います。それからじゃいつまで待つかということもございますけれども、ただ、これが大島病院さんのほうに委託する分でございまして、ちょうど脳ドック補助枠を予約して確保してもらわなければなりませんので、いつまでも、例えば年度末まで待とうとか、そういったことができない状況でございますので、最終的には1カ月程度は医療機関のほうに待っていただいて、PR等を幾らかしたつもりでございます。ただ、大々的なPRについては、今御指摘のとおり、議員がおっしゃるだけのことはやっていないのが現状でございますので、今後、その点については十分反省して、今後頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 252 ◯議長(古賀 通君)  平野議員。 253 ◯14番(平野達矢君)  今後頑張りますというような答弁をいただきました。これは保健課長の問題ばかりではございません。ほかの課長さんたちも言えることですから、皆さん胸に刻んで、今後、決算の段階で議会の中で皆さん方がいろいろ言われないように十分に注意しながら予算執行をしていただきたいと希望いたしまして、答弁は要りません。 254 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 255 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 256 ◯議長(古賀 通君)
     討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第12号 平成23年度みやき町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 257 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第12号は原案のとおり可決しました。       日程第13 議案第13号 258 ◯議長(古賀 通君)  日程第13.議案第13号 平成23年度みやき町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。中島事業部長。 259 ◯事業部長(中島 識君)  議案第13号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第13号       平成23年度みやき町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)  平成23年度みやき町の公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところ による。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17,933千円を追加し、歳入歳出予算の総額  を歳入歳出それぞれ855,961千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費) 第2条 繰越明許費は「第2表 繰越明許費」による。  (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は「第3表 地方債の補正」による。                           平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  では、3ページをお願いします。  第2表 繰越明許費でございます。1款.下水道事業費、1項.下水道事業費、事業名といたしまして汚水幹線・管渠布設事業、金額といたしまして42,000千円でございます。  繰り越しの手続をとることになった要因として2つの理由がございます。第1点目に、平成23年度下水道事業国庫補助金につきましては、東日本大震災の影響に伴い内示予定額のうち5%相当額について復興財源として保留するとの方針のもと、平成23年6月に当初交付決定されました。その後、東日本大震災復興予算に関連する国の平成23年度第3次補正予算の成立に伴い、保留されていた5%相当の国庫補助金11,207千円、事業費ベースにいたしますと22,414千円について保留の解除が行われることになりました。このことにつきましては、12月定例会後に非公式ながら通知がありましたが、標準工期が確保できないということで繰り越しをお願いしております。  第2点目でございます。当初、道路舗装を行うこととして測量設計を兼ねてしていた路線、市原瀬戸線につきましては、他の事業、水道企業団送水管布設がえとの競合により事業計画の変更を余儀なくされたためでございます。  以上の理由により繰り越しの手続をとることとさせていただきました。  なお、当該繰越予算の執行箇所につきましては、豆津、嘉村地区の面工事と板部地区県道舗装復旧工事などを予定しており、新年度、早期に発注を考えておるところでございます。  次に、4ページをお願いします。  地方債の補正でございます。起債の目的で公共下水道事業債、限度額として補正前は264,300千円を今回補正で10,400千円増額いたしまして274,700千円に補正の変更をお願いしております。  なお、起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じでございます。  次に、7ページ、歳入をお願いします。  1款.分担金及び負担金、1目.分担金、節で受益者分担金5,985千円の増額でございます。内訳といたしましては、予定より加入者が28件増によるものでございますとともに、1戸当たりの工事負担額の増によるものでございます。  2項の負担金、1目.負担金、1節.受益者負担金10,039千円の増額でございます。これも内訳といたしましては、加入者が28件の増と、工事負担額の増、またさらには新規事業所の増によるものでございます。  3款.国庫支出金、1目.国庫補助金11,207千円の増額です。これは先ほど説明しました震災保留分の5%の追加交付決定によるものでございます。  4款.県支出金、1目.県費補助金2,724千円の増額です。これは前年度事業費の確定による増でございます。  次に、5款.財産収入、1目.利子及び配当金といたしまして6千円の増額でございます。  次に、8ページをお願いします。  6款.繰入金、1目.一般会計繰入金33,308千円の減額をお願いしております。  次に、8款.諸収入、1目.雑入10,880千円の増額でございます。これは消費税の還付金でございます。  次に、9款.町債、1目.下水道事業債として10,400千円の増額でございます。震災保留分5%の追加交付決定並びに人件費の増でございます。  次に、9ページをお願いします。歳出でございます。  1款.下水道事業費、1目.一般管理費、補正額で64千円でございます。共済費については増額補正をお願いしています。  次に、2目.新設改良費、15節の工事請負費22,414千円の増であります。これは先ほど申し上げました繰り越しの関係でございます。震災保留分5%の追加分です。箇所は、これも先ほど申し上げましたけれども、北茂安処理区で豆津、嘉村地区の面工事と板部地区県道舗装の復旧工事等を予定しております。  次に、3目.維持管理費、補正額として1,176千円の減額です。13節.委託料263千円の減額でございます。次に、14節.使用料及び賃借料913千円の減額です。細節で使用料及び受益者負担金徴収システム借上料907千円の減額、これにつきましてはリース期間満了に伴いハードソフトの入れかえを予定しておりましたけれども、東日本大震災に伴い精密機械工場の被災によりまして、今年度入れかえが困難ということで減額をお願いしております。  次に、2款.公債費、2目.利子、23節の償還金、利子及び割引料、細節の長期償還金利子6,099千円の減額、内容といたしまして借入金及び借入率の確定による減額です。  次に、3款.諸支出金、1目.減債基金費でございます。補正額で2,730千円、これは減債基金に積み立てる見通しでの補正をお願いしております。  下水道事業の補正予算につきましては、以上でございます。よろしくお願いします。 260 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 261 ◯17番(益田 清君)  23年度みやき町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)というようなことで、23年度の事業のトータルとして結果的には繰越明許費が42,000千円上げられているわけでございます。現在、2次認可区域ということで進められてきて、東北の震災に遭いまして大幅なおくれと、計画から見て大幅なおくれとなってきておりますが、この2次認可区域が今後どのように影響していくものなのか。今現状ではどこまで23年度は事業が進展、終了するものなのか。2次認可区域が完了するのは何年後になるのか、何年後におくれることになっていくものなのか、その点、住民の皆さんに説明していただきたい。そして、2次認可区域というのはどこまでが整備されていくものなのか、お知らせ願いたいというふうに思います。 262 ◯議長(古賀 通君)  江越下水道課長。 263 ◯下水道課長(江越 勉君)  益田議員の質問にお答えいたします。  今回の、本年度の下水道事業費の減額ということにつきましては、東北の震災が原因ではございません。それについては、先ほど事業部長のほうから、今回補正で上げております5%相当の分については留保財源だということで、3次補正の中で確定したから、その分についてはするということではなく、今回予算が大幅に減額された分については、事業仕分け関係から下水道については特にコンクリートからということで、一応国の事業仕分けによって削減されたのが大きい原因ということになっております。  今後については、下水道の認可については、平成25年度を目標ということで現在作業を進めております。それについて、今後の国の予算関係についてはまだ財政的に流動的ではございますけど、あと新年度の予算の中でも測量の認可の延長関係を設計委託ということで約2カ年程度おくれるようなことになるんではないかということでしております。  一応場所につきましては、中原校区につきましては、現在、長崎街道のほう、西寒水をしておりますけど、それの上流部に当たります鉄道より以南を一応第2次認可ということでしております。それと、北茂安処理区につきましては、石貝の地区まで、あとミスターマックス、その辺関係と、それと中津隈については中津隈の西のほうの関係までを一応予定いたしております。  以上でございます。 264 ◯議長(古賀 通君)  益田議員。 265 ◯17番(益田 清君)  平成25年の目標で、25年度までには本来ならJR南側、原古賀住宅までですね、駅前まで工事完了しますよと、北茂安については石貝、ミスターマックス周辺ですか、と中津隈の西まで完了しますよと、平成25年度。これが2次認可区域というようなことで、これが2年おくれるということですね。そうすると、27年ということですかね。25年の目標ということは、25年で終わりますよと、その区域までというふうに見ていいわけですね。  いや、なぜかというと、災害によって3割カット、前回の補正予算ではなされたというふうに思います、国庫負担金が。大幅なカットがなされる中で、この事業の進展についてどうなのかというふうな質問をしたというふうに思いますけれども、その影響でこの2次認可の延期ですね。どれだけ延びていくのかというのが非常に住民の方が関心を持たれておりますので、その点できるだけ明快な回答をいただきたいというふうに思います。  それと、3次認可区域というのはいつ計画を立てられるのか。そして、その3次認可区域というのは、あと残った地域が全部対象になるのか、それとも4次、5次と区切ってやられるものなのか。そこら辺が中原、北茂安に限ってあと何年かかって、三根はちょっとどういうふうになるのかわかりませんけどね、そこら辺での、これ最終補正ですので、そこら辺での何というかな、見解ということも含めて御答弁願いたいというふうに思います。 266 ◯議長(古賀 通君)  江越下水道課長。 267 ◯下水道課長(江越 勉君)  益田議員の質問にお答えいたします。  先ほどしておりますように、現在25年度までを一応しておりますけど、23年度の今年度の予算から、はっきり言って国の財政の予算がどれだけ、まだ確定がいたしておりません。それに基づいて、23年度の予算、あるいは今度は24年度以降についても大幅な増額というのが、県の段階のほうとしては見込めないんではないかということの中から、今現況の23年度ベースでいたしますと、約2カ年程度おくれるんではないかと。これについては、2年おくれますよという答えは明確にはできません。22年までについては、下水道の要求どおりに来ておりましたけど、23年度については国からの予算が来ていないということで、一応27年程度になるんではないかということで御理解をお願いしたいということと、下水道の認可については、3次認可については、例えば、27年までになりますけど、そこまでに終わらなければ認可が入られないということではございません。重複のほうは少しでもできますけど、ただ、下水道の第3次認可、これについては下水道の予算とした中で、あと残工事94億円程度ございます。それについては約32年程度で終わるという目標年度をしておりますけど、現況の予算関係をしていきますと、約20年程度かかるんではないかというふうに原課では予定をいたしております。  そこの中で、下水道の残りを全部一括で認可区域に加えるのか、またそれを詳細的に分けるのか、第3次認可については、24年から25年にかけて慎重に審議すべきだという原課としては考え方をしております。特に下水道を一括で3次認可をかけますと、合併浄化槽の補助金関係が20年間もらえない家庭がかなり出てくるということについては、町長の施策の中にもありますように、住民の家屋の新築関係にも大きく影響いたしますので、その辺については慎重に検討していかなければならないということで考えております。一応24年度関係から十二分に議会の皆様と慎重に協議をしてまいりたいという考え方でいっております。  以上でございます。 268 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。岡議員。 269 ◯16番(岡 廣明君)  17番議員と若干重複はするかと思いますけれども、いわゆる繰越明許ですね。今回は東日本大震災の問題とか水道企業団の布設の取りかえ問題とか、理由づけはいろいろされると思うわけですよ。しかし、毎年毎年繰り越しておるわけですよ。そこら辺、なぜ毎年毎年繰り越さなければならないか。一つ問題点があるんじゃないですか、工事的にも、また指名業者等々の絡み等でもですね。いわゆる汚水幹線はもうみやき町は3本と決まっているわけですよ。何で3本と決まるわけですか、毎年3本、また業者が決まったような形で出していきよるでしょう。ですから、その辺はもうちょっと拡大をして、やはり指名業者をふやすとか、方法があると思うんですよ。昨年も、21年も22年も、ずうっと。前は何やったか、いわゆる離合、地区内で離合で混雑するからおくれましたと。県道をするとに交通が邪魔するから一遍にできませんでしたと。もう理由づけはずっと大体薄々わかったわけですね。ですから、もっと方法というのはあるわけですよ。以前、14番議員が言いよったように、いわゆる繰り越したやつは年度初めからでもやりなさいよと。毎年毎年7月か8月の後半ぐらいから取りかかっていかれる。やはりそういうとに問題点があると思うんですよね。  やはり町民というものはこの下水道工事には期待しておるわけですよ。一つはいわゆる人口対策にもつながるわけですよ。これがあと20年とか30年とか、もうそのころには人口が減ってしまうわけですよ、今せんと。わかりますか。だから、やっぱりもう少しいろいろな方法を考えて、早急に組まなければ、人口増対策になりません。下水道がない、通っていないようなところに人口はふえませんよ。その辺を考慮して頑張ってください。 270 ◯議長(古賀 通君)  江越下水道課長。 271 ◯下水道課長(江越 勉君)  岡議員の御指摘のとおり、毎年繰り越し関係を行っております。特に今年度につきましては、大きい原因というのは国の内示自体が来たということと、もう1つは水道企業団ということになりますと、中原のほうの送水管を送っておりました。それを江口の裏のほうに、豆津からバイパスで、県道江口東尾線にバイパスということが最近になってわかったということで、うちも舗装を予定いたしておりますけど、その分についてを早急にやめたという大きい理由がございます。これについては、水道企業団については当初、江口東尾線、中野、豆津、江口近くを予定しておりましたけど、その分が入れられないということで、こちらに急遽変わったということでございますので、その辺については御理解お願いしたいと思います。  それと、繰り越しのあれについては早期に発注すべきだということで、この辺については毎回議会の皆さんから御指摘もあっており、4月になったら早々に発注をしてまいりたいということで、その指示はしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 272 ◯議長(古賀 通君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 273 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 274 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。
     これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第13号 平成23年度みやき町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 275 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 276 ◯議長(古賀 通君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後3時46分 休憩                 午後3時55分 再開 277 ◯議長(古賀 通君)  休憩中の本会議を再開いたします。       日程第14 議案第14号 278 ◯議長(古賀 通君)  日程第14.議案第14号 平成23年度みやき町養護老人ホーム南花園特別会計補正予算(第5号)についてを議題とします。  提案理由の説明をお願いします。岡民生部長。 279 ◯民生部長(岡 武宏君)  それでは、議案第14号 平成23年度みやき町養護老人ホーム南花園特別会計補正予算(第5号)について御説明させていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     平成23年度みやき町養護老人ホーム南花園特別会計補正予算(第5号)  平成23年度みやき町の養護老人ホーム南花園特別会計補正予算(第5号)は、次に定める ところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,510千円を減額し、歳入歳出予算の総  額を歳入歳出それぞれ203,719千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                           平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  それでは、5ページをお開きください。  歳入から御説明をさせていただきます。  款1の分担金及び負担金で目の老人ホーム事業負担金でございます。今回2,324千円の減額をお願いしております。内訳につきましては、老人福祉施設措置費の負担金、いわゆる入所者関係の負担金でございます。定員は70名でございますが、2月1日現在で61名の入所ということで、措置費の当初に比べまして3,120千円の減額を見込んでおります。それから、その下、生活管理指導短期宿泊事業負担金でございますが、これにつきましては高齢者の緊急的な避難といいますか、そのために南花園に一時宿泊をするという場合、この分を町のほうから負担していただく分でございます。人数的には現在のところ3名が利用されているということで、増額796千円を見込んでおります。  次に、款4の繰入金、一般会計繰入金でございます。これにつきましては、歳入歳出との調整で、町からの繰入金を1,128千円減額させていただいております。  款6の諸収入、給食サービス受託事業収入58千円の減ということで、これは社協のデイサービスの受け入れの収入見込みの減でございます。  次に、6ページ、歳出でございます。  款の1の老人ホーム事業費、目の老人ホーム一般管理費でございます。549千円の減と。これにつきましては、南花園職員の休職に伴います人件費の調整、減額でございます。それから、節の18の備品購入費でございます。518千円でございますが、給食器具ということで、検食用の保管のための冷蔵庫が老朽化によって低温を保つことができないということで、購入のための予算を計上させていただいております。  次に、款1の老人ホーム事業費、目の老人ホーム給食費2,744千円の減、これにつきましては、先ほど負担金のところでも御説明いたしましたが、当初見込みよりも入所者数の減に伴います賄材料費の減ということで2,744千円の減額をお願いしています。  次に、款1.老人ホーム事業費の目の老人ホーム厚生福利費217千円の減でございます。これにつきましては、不用見込み額を計上させていただいているところでございます。  なお、8ページに補正予算給与費明細書をつけさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 280 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 281 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 282 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第14号 平成23年度みやき町養護老人ホーム南花園特別会計補正予算(第5号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 283 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第14号は原案のとおり可決しました。       日程第15 議案第15号 284 ◯議長(古賀 通君)  日程第15.議案第15号 平成23年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。原野総務部長。 285 ◯総務部長(原野 茂君)  それでは、議案第15号について御説明申し上げます。  1ページをお開きいただきたいと思います。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   平成23年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第3号)  平成23年度みやき町のグリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第3号)は、 次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ31千円を追加し、歳入歳出予算の総額を  歳入歳出それぞれ90,361千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                           平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  それでは、5ページをお願いいたします。  歳入でございますが、財産収入として利子及び配当金ということで基金の利子が生じておりますので、31千円の補正をお願いしております。  続きまして6ページでございますが、本年度の補正といたしまして、事業費でございますが、公園関係では14千円の減額、光熱水費等でございます。  それから、目の4の生活環境基盤整備事業費でございますが、減額の2,313千円でございますが、これにつきましては工事請負費で水路及び町道等の入札減による減額でございます。  歳入と歳出の減額を調整いたしまして、基金に2,358千円を積み立てることとしておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 286 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 287 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 288 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第15号 平成23年度みやき町グリーンパーク推進整備事業基金特別会計補正予算(第3号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 289 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第15号は原案のとおり可決しました。       日程第16 議案第16号 290 ◯議長(古賀 通君)  日程第16.議案第16号 平成23年度みやき町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。岡民生部長。
    291 ◯民生部長(岡 武宏君)  それでは、議案第16号 平成23年度みやき町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明をさせていただきます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       平成23年度みやき町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  平成23年度みやき町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところ による。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,980千円を追加し、歳入歳出予算の総額  を歳入歳出それぞれ306,170千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算  の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。                           平成24年3月6日 提出                             みやき町長 末 安 伸 之       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  それでは、5ページをお開きください。歳入から御説明をさせていただきます。  款1の後期高齢者医療保険料でございます。これにつきましては、目の特別徴収保険料並びに普通徴収保険料につきまして、合わせまして10,180千円の増額をお願いしております。これにつきましては、現年度分の収入見込みに伴います補正をお願いしているものでございます。  次に、款4.繰入金、目の一般会計繰入金2,417千円の減額でございます。これにつきましては、県の後期高齢者連合の負担金の減に伴います繰入金の減でございます。  次に、款6の諸収入、雑入、今回217千円の補正をお願いしております。これにつきましては、後期高齢者連合への納付金の過払い金の返還でございます。217千円をお願いしております。  次に、6ページ、歳出でございます。  款2の後期高齢者医療広域連合納付金、目の後期高齢者医療広域連合納付金でございます。7,980千円の増をお願いしております。これにつきましては、事務費納付金の2,200千円の減、保険料等の納付金10,180千円の補正をお願いしております。  以上でございます。 292 ◯議長(古賀 通君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 293 ◯議長(古賀 通君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 294 ◯議長(古賀 通君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第16号 平成23年度みやき町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 295 ◯議長(古賀 通君)  全員賛成です。よって、議案第16号は原案のとおり可決しました。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日の会議はこれをもちまして散会いたします。御苦労さまでした。                 午後4時8分 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...